※第295条〔留置権の内容〕 1.留置権の意義 留置権とは,他人の物を占有する者が,その物に関して生じた債権を有する場合,その弁済を受けるまで,その物を留め置くことで,債務の弁済を間接的に強制する(注3)法定担保物権をいう。 2.留置権の成立要件 (1) 他人の物(注1)(注2)の占有者が債権を有すること (2) 債権がその物に関して生じたものであること(牽連性) (3) 債権が弁済期にあること(注4)(注5)(注6) (4) 占有が不法行為によって始まったものでないこと(非不法行為) |
【判例要旨】 1.順次売買 建物の買主が売買代金を支払わないまま当該建物を第三者に譲渡した場合,売主は,当該転得者からの建物引渡請求に対して未払代金請求権をもって,当該建物につき留置権を主張することができる(最判昭47.11.16)。 2.二重売買 土地が二重売買され,第二の買主へ所有権移転登記がされた場合,第一の買主は,第二の買主からの土地明渡請求に対して,自己への所有権移転が履行不能となったことを理由として得た損害賠償債権をもって,当該土地につき留置権を主張することはできない(最判昭43.11.21)。 3.他人物売買 A所有の建物をBから買い受けたCは,Aの明渡請求に対し,Bに対する履行不能による損害賠償請求権に基づいて,その建物を留置することはできない(最判昭51.6.17)。 4.土地の明渡し 賃貸借契約の目的物である土地が譲渡された場合,借地人は,土地の譲受人に対し借地権を対抗することができないとき,借地権は土地自体を目的として生じた債権であるので,留置権を行使して土地の明渡しを拒絶することができない(大判大11.8.21)。 5.目的物の譲渡 留置権が生じた後に目的物が売却された場合,留置権は対世的な効力を有するので,その目的物の占有者は,買主(第三者)に対し留置権を行使することができる(最判昭47.11.16)(注7) 。 6.建物の買取請求 土地の賃借人は,借地権の期間満了に基づく賃貸人の明渡請求に対し,借地上の建物の買取請求権を行使した場合(借地借家法13条),その建物を留置することができる(大判昭18.2.18)。 7.造作の買取請求 A及びBは,賃貸借契約を合意解除した場合,Bが解除前にAの承諾を得た上で甲建物に造作を施していたときでも,Bは,造作の買取請求権(借地借家法33条)に基づき甲建物を留置することができない(最判昭29.1.14)。 8.敷金の返還 Bは,賃貸借契約締結の際に,Aに対して敷金を交付していたが,賃貸借の終了後の敷金返還時期に関する特別の約定はなかった場合,Bは,敷金返還請求権に基づき甲建物を留置することはできない(最判昭49.9.2)。 9.解除後の有益費償還 建物の賃借人が,賃料不払のために契約を解除された後に,権原がないことを知りながら有益費を支出した場合,占有が不法行為によって始まった場合と同様の状況にあるので,賃借人は,その建物について留置権を行使することができない(最判昭46.7.16)(注8) 。 10.引換給付判決 物の引渡しを求める訴訟において,被告が留置権を行使して引渡しを拒絶した場合,債務を完済しなくても原告に目的物引渡請求権は生じているが,返還請求を拒絶できるので,裁判所は,引換給付の判決をすべきである(最判昭33.3.13)(注9) 。 11.不当利得 Aは,Bの債務不履行を理由に賃貸借契約を解除したが,Bは,解除前に支出した修繕費の償還請求権に基づく留置権を行使して,甲建物を占有していた場合,Bが甲建物を継続して使用することは,保存行為に当たるが,不当利得して,Bは,甲建物の使用の対価に相当する額をAに支払う義務を負う(大判昭13.12.17)。 【関連事項】 ※ 担保物権の性質 → 平成18年14問参照 ※ 同時履行の抗弁権との関係 → 平成5年13問,平成9年13問参照 【注記事項】 (注1) 不動産留置権 不動産についても,留置権が成立する(民法295条1項)。 (注2) 登記不可 不動産についての留置権は,登記をすることはできないが(不登法3条),所有者から不動産を譲り受けた第三者に対抗することができる。 (注3) 競売申立権 留置権者は,目的物から優先弁済を受ける権利を有しないが(民法295条),目的物を競売に付する権利を有する(民執法195条)。 (注4) 弁済期の到来後 留置権は,被担保債権の弁済期が到来していれば,債権の成立と同時に成立し,かつ行使することができることもあるが(民法295条1項但),物の引渡しが先給付関係の場合は成立しない。 (注5) 弁済期の到来前 動産留置権は被担保債権の弁済期が到来する前は成立しないが(民法295条1項但),動産質権は被担保債権の弁済期が到来する前であっても成立する。 (注6) 条件未確定 留置権は,物に関して生じた債権に停止条件が付されている場合に当該条件の成否がいまだ確定しないとき,当該物について成立[しない](民法295条1項但)。 ※← 留置権が成立するためには,被担保債権が弁済期にあることが必要だから。 (注7) 対世効 Aは,Bから,その所有に係る自動車の修理を請負い,これを完成したが,支払期日を過ぎてもBが修理代金を支払わないので,自動車の占有を継続した。Bが自動車をCに譲渡した場合,Aは代金の支払を受けるまで,Cに対してその自動車につき留置権を行使することができる(最判昭47.11.16)。 (注8) 不法占拠者 Aは,Bの債務不履行を理由に賃貸借契約を解除したが,Bは,その後も,甲建物を使用する権限のないことを知りながらこれを占有していた場合,Bが解除後に甲建物につき有益費を支出したときであっても,Bは,この有益費の償還請求権に基づき甲建物を留置することはできない(最判昭46.7.16)。 (注9) 引替給付判決 AがBに対して時計の返還を求める訴えを提起した場合に,Bがその時計の修理代金債権をもって留置権を行使して引渡しを拒む旨を主張し,その抗弁が理由あるとき,裁判所は,留置権者Bに対し,その修理代金の支払と引換えにAに時計を返還すべき旨を命じなければならない(最判昭33.3.13)。 |
(2712A) 《解除後》 Aを賃貸人,Bを貸借人とする甲建物の賃貸借契約がBの債務不履行を理由に解除された場合において,Bが占有権原がないことを知りながら引き続き甲建物を占有し,有益費を支出したときは,Bは,Aに対する有益費償還請求権に基づく甲建物についての留置権を主張して,AのBに対する甲建物の明渡請求を拒むことが[できない](民法295条2項)(最判昭46.7.16)。 (2712B) 《修理代金》 Aからその所有するカメラをBが借りていた場合において,CがBからそのカメラの修理を有償で依頼され,その引渡しを受けたときは,Cは,Bに対する修理代金債権に基づくそのカメラについての留置権を主張して,AのCに対するカメラの引渡請求を拒むことが[できる](最判昭47.11.16)。 (2712C) 《物に関して生じた債権》 A所有の甲土地をBがCに売却して引き渡した後,甲土地の所有権を移転すべきBの債務が履行不能となった場合,Cは,履行不能による損害賠償請求権に基づく甲土地についての留置権を主張して,AのCに対する甲土地の引渡請求を拒むことが[できない](最判昭51.6.17)。 (2712D) 《造作買取代金》 Aからその所有する甲建物を貸借していたBが,Aの同意を得て甲建物に造作を設置し,賃貸借契約終了後,Aに対してその造作を買い取るべきことを請求した場合,Bは,Aに対する造作買取代金債権に基づく甲建物についての留置権を主張して,AのBに対する甲建物の明渡請求を拒むことができない(最判昭29.1.14)。 (2712E) 《消滅請求》 A所有の甲建物について留置権を有するBがAの承諾を得て甲建物を使用している場合,その後にAから甲建物を買い受けて所有権の移転の登記を受けたCは,Bが甲建物を使用していることを理由として留置権の消滅請求をすることはできない(最判平9.7.3)。 (2311C) 《引換給付判決》 物の引渡しを求める訴訟において,留置権の主張が認められる場合は[引換給付判決:×請求棄却判決]となる(最判昭33.3.13)。同様に,同時履行の抗弁権の主張が認められる場合は引換給付判決となる(大判明44.12.11)。 (2311D) 《二重譲渡》@ 不動産が二重に売買され,後に買い受けた者が不動産について所有権の移転の登記をした場合に,先に不動産を買い受けた者は,後に不動産を買い受けた者からの所有権に基づく不動産の明渡請求に対し,売主に対する不動産の売買契約の債務不履行に基づく損害賠償債権を被担保債権として留置権を主張することはできない(最判昭43.11.21)。 (2212A) 《二重譲渡》A AがB及びCに対して土地を二重に譲渡し,Bに当該土地を引き渡したが,Cに登記名義を移転した場合に,CがBに対して当該土地の引渡しを要求したとき,Bは,Aに対する損害賠償請求権に基づいて,当該土地について留置権を主張することが[できない](最判昭43.11.21)。 (1011B) 《二重売買》B 土地が二重売買され,第二の買主へ所有権移転登記がされた場合,第一の買主は,第二の買主からの土地明渡請求に対して,自己への所有権移転が履行不能となったことを理由として得た損害賠償債権をもって,当該土地につき留置権(民法295条1項本)を主張することは[できない](最判昭43.11.21)。 (6312E) 《二重譲渡》C 丙がその所有建物を甲と乙に二重に売り渡し,乙のために所有権移転登記を経由した場合,甲は乙の引渡請求に対し,丙に対する履行不能による損害賠償請求権に基づいて,その建物を留置することができない(最判昭43.11.21)。 (6022E) 《二重譲渡》D Aがその所有する建物をBに売却して引き渡したが,その旨の登記をする前に,Aがその建物をCに売却し,その旨の登記をしたとき,Bは,Aに対する損害賠償債権をもってCに対し,その建物を留置することが[できない](最判昭43.11.21)。 (2212B) 《修理代金》 Aが所有者Bから借りていた自動車について,AがCに対して有償で修理を依頼し,これを引き渡した場合に,BがCに対して当該自動車の引渡しを要求したとき,Cは,Aに対する修理代金債権に基づいて,当該自動車について留置権を主張することが[できる](民法295条1項)(大判昭9.10.23)。 (2212C) 《他人物売買》 Aが,BからC所有の土地を買い,その引渡しを受けたが,Bが当該土地の所有権をAに移転することが不能となった場合に,CがAに対して当該土地の引渡しを要求したとき,Aは,Bに対する損害賠償請求権に基づいて,当該土地について留置権を主張することが[できない](最判昭51.6.17)。 (6312D) 《他人物売買》 乙所有の建物を丙から買い受けた甲は,乙の明渡請求に対し,丙に対する履行不能による損害賠償請求権に基づいて,その建物を留置することはできない(最判昭51.6.17)。 (2212D) 《造作買取請求》 AがB所有の家屋をBから貸借中に,AがBの同意を得て当該家屋に造作を加え,当該賃貸借契約が終了した後,AがBに対して当該造作を買い取るべきことを請求した場合において,BがAに対して当該家屋の引渡しを要求したとき,Aは,Bに対する造作買取代金債権に基づいて,当該家屋について留置権を主張することができない(最判昭29.1.14)。 (2212E) 《清算金》 Aが所有し占有する土地について譲渡担保権の設定を受けたBが,当該譲渡担保権の実行として当該土地をCに譲渡し,Aに対して清算金支払債務を負っている場合に,CがAに対して当該土地の引渡しを要求したとき,Aは,Bに対する清算金支払請求権に基づいて,当該土地について留置権を主張することができる(最判平9.4.11)。 |
(1712) 【留置権】 AがBに対して甲建物を賃貸している場合。 (1712A) 《無権限占有者》 Aは,Bの債務不履行を理由に賃貸借契約を解除したが,Bは,その後も,甲建物を使用する権限のないことを知りながらこれを占有していた。この場合において,Bが解除後に甲建物につき有益費を支出したときであっても,Bは,この有益費の償還請求権に基づき甲建物を留置することはできない(民法295条2項)(最判昭46.7.16)。 (1712C) 《敷金返還》 Bは,賃貸借契約締結の際に,Aに対して敷金を交付していたが,賃貸借の終了後の敷金返還時期に関する特別の約定はなかった。この場合において,Bは,敷金返還請求権に基づき甲建物を留置することはできない(最判昭49.9.2)。 (1712D) 《不当利得》 Aは,Bの債務不履行を理由に賃貸借契約を解除したが,Bは,解除前に支出した修繕費の償還請求権に基づく留置権を行使して,甲建物を占有していた。この場合において,Bが甲建物を継続して使用することは,保存行為に当たる[が,不当利得して],Bは,甲建物の使用の対価に相当する額をAに支払う義務を[負う](大判昭13.12.17)。 (1712E) 《造作の買取請求》 A及びBは,賃貸借契約を合意解除した。この場合において,Bが解除前にAの承諾を得た上で甲建物に造作を施していたときは,Bは,造作の買取請求権に基づき甲建物を留置することが[できない](最判昭29.1.14)。 (5809) 【留置権】 甲は,乙からその所有する自動車の修理を依頼されたが,乙がその修理代金を支払わないため,これを留置している。 (5809B) 《譲受人に対する対抗》 留置権者甲は,所有者乙からその自動車を譲り受けた者に対し,その引渡しを拒むことができる。 (1011C) 《順次売買》 建物の買主が売買代金を支払わないまま当該建物を第三者に譲渡した場合,売主は,当該転得者からの建物引渡請求に対して未払代金請求権をもって,当該建物につき留置権を主張することができる(最判昭47.11.16)。 (1011E) 《造作代金》 造作買取請求権(借地借家法33条)を行使した建物の賃借人は,造作代金の提供がない場合でも,当該建物につき留置権を主張することができない(最判昭29.1.14)。 (6022) 【留置権】 (6022B) 《引替給付判決》 AがBに対して時計の返還を求める訴えを提起した場合に,Bがその時計の修理代金債権をもって留置権を行使して引渡しを拒む旨を主張し,その抗弁が理由あるとき,裁判所は,留置権者Bに対し,その修理代金の支払と引換えにAに時計を返還すべき旨を命じなければならない(最判昭33.3.13)。 (6312A) 《造作の買取》 建物の賃借人が,賃貸借の終了に基づく賃貸人の明渡請求に対し,賃貸人の同意を得てその建物の付加した造作の買取請求権を行使した場合でも,その建物を留置することができない(借地借家法33条)(最判昭29.1.14)。 (6312B) 《建物の買取》 土地の賃借人は,借地権の期間満了に基づく賃貸人の明渡請求に対し,借地上の建物の買取請求権を行使した場合,その建物を留置することが[できる](借地借家法13条)(大判昭18.2.18)。 (6312C) 《不法占拠者》 他人の建物を不法に占拠した者は,所有者の明渡請求に対し,その建物につき支出した有益費の償還請求権に基づいて,その建物を留置することはできない(民法196条2項,295条2項)(最判昭46.7.16)。 (1309) 【留置権】 (1309A) 《競売申立権》 留置権者は,(A)目的物から優先弁済を受ける権利を有しないが(民法295条),(B)目的物を競売に付する権利を[有する](民執法195条)。 (1309B) 《引換給付判決》 物の引渡しを求める訴訟において,被告が留置権を行使して引渡しを拒絶した場合,(A)債務を完済しなくても原告に目的物引渡請求権は[生じているが](返還請求を拒絶できるので),(B)裁判所は,引換給付の判決をすべきである(最判昭33.3.13)。 (1309C) 《対世効》 留置権が生じた後に目的物が売却された場合,(A)留置権は対世的な効力を有するので,(B)その目的物の占有者は,買主(第三者)に対し留置権を行使することができる(最判昭47.11.16)。 (1309D) 《土地の明渡し》 賃貸借契約の目的物である土地が譲渡された場合,借地人は,土地の譲受人に対し借地権を対抗することができないとき,(A)借地権は土地[自体を目的として:×に関して]生じた債権であるので,(B)留置権を行使して土地の明渡しを拒絶することが[できない](大判大11.8.21)。 (1309E) 《解除後の有益費償還》 建物の賃借人が,賃料不払のために契約を解除された後に,権原がないことを知りながら有益費を支出した場合,(A)占有が不法行為によって始まった場合と同様の状況にあるので,(B)賃借人は,その建物について留置権を行使することができない(最判昭46.7.16)(最判昭51.6.17)。 (0714A) 《登記の可否》 [留置権]は,目的物が不動産であっても,登記をすることができない(新不登法3条)。 (0303D) 《対抗要件》 不動産についての留置権は,登記を[することはできないが:×しなければ],所有者から不動産を譲り受けた第三者に対抗することが[できる](新不登法3条)。 (5308A) 《目的物の譲渡》 甲は,乙から,その所有に係る自動車の修理を請負い,これを完成したが,支払期日を過ぎても乙が修理代金を支払わないので,自動車の占有を継続した。乙が自動車を丙に譲渡した場合,甲は代金の支払を受けるまで,丙に対してその自動車につき留置権を行使することができる(民法295条1項)(最判昭47.11.16)。 (6102B) 《弁済期》 留置権は,債権が弁済期に達する前は,行使することができない(民法295条1項但)。 (0303E) 《弁済期》 留置権は,(被担保債権の弁済期が到来していれば)債権の成立と同時に成立し,かつ行使することが[できることもある](民法295条1項但)(物の引渡しが先給付関係の場合は成立せず)。 (1410B) 《弁済期の到来》 動産留置権は被担保債権の弁済期が到来する前は成立しないが(民法295条1項但),動産質権は被担保債権の弁済期が到来する前であっても成立する。 (1911B) 《条件未確定》 留置権は,物に関して生じた債権に停止条件が付されている場合に当該条件の成否がいまだ確定しないとき,当該物について成立[しない](民法295条1項但)。 (0104C) 《留置権》 不動産についても,留置権が成立[する](民法295条1項)。 (0103C) 《留置権》 丙は,修復に要した費用について留置権を有することを理由として甲への絵の返還を拒むことが[できる](民法295条)。 |
担保(1814) ※【担保物権の性質】 (1814A) 《法定担保物権》 〔先取特権〕も〔質権〕も不可分性があるが,〔先取特権〕は〔質権〕と違って法定担保物権である。 ※← なお,不可分性は,すべての担保物権に認められる性質である。 (1814B) 《付従性》 〔質権〕も〔留置権〕も付従性を有している。 ※← なお,付従性も,すべての担保物権が有している性質である。 (1814C) 《物上代位性》 〔留置権〕は,物上代位性がなく,〔譲渡担保〕と異なり典型担保である。 ※← すなわち,物上代位性は,先取特権,質権,抵当権に認められる性質である。 (1814D) 《非典型担保》 〔譲渡担保〕は,不動産に対しても設定できる。 ※← なお,約定担保物権である質権,抵当権も,不動産に対しても設定できる。 (1814E) 《設定の目的物》 〔抵当権〕は,債権に対しては設定できない。 ※← これに対し,質権は,債権に対しても設定できる。(0513) ※【留置権と同時履行】 (0513A) 《同時履行の抗弁権》 Aが自己の荷物を運賃後払いで運送業者Bに託して運ばせたが,運賃を支払わなかった場合,Bには運送賃支払請求権があり,Aは引渡請求ができます。運賃に対しては,[同時履行の抗弁権]を主張することができます。 (0513B) 《留置権》 Bには,[留置権]もあります。これと[同時履行の抗弁権]との違いは,従来は,たとえば,Aが荷物をCに譲渡した場合,Bは第三者Cに[留置権]を主張して拒絶できるのに対して,[同時履行の抗弁権]を主張できないという説もありますが,Cに対しても[同時履行の抗弁権]を主張できるという説も有力です。 (0513C) 《競売権》 この場合,Bは[留置権]に基づいて競売権を主張することもできます。 (0513D) 《優先弁済権》 ただ,[留置権]には[優先弁済権]がありませんから,競売権を行使したとしても,他の債権者に対して優位に立つというわけではありませんね。 (0513E) 《動産先取特権》 はい。しかし本件ではBには[荷物運輸の動産先取特権]がありますから,優先弁済請求権が認められそうですね。 (0913) 【留置権と同時履行】 【留置】○ 【同時】○ (0913A) 《弁済期》 相手方の債務が弁済期にないとき,[留置権と同時履行の抗弁権のいずれも]主張することができない(民法295条1項但,533条但)。 【留置】○ 【同時】× (0913C) 《第三者に対する行使》 [留置権]は,(独立の物権として目的物を支配する権利であり,誰に対しても行使し得るので)その成立後に目的物を譲り受けた者にも主張することができる。 【留置】× 【同時】× (0913D) 《引換給付判決》 [留置権と同時履行の抗弁権のいずれが]引渡請求に対する抗弁として主張されても,引換給付の判決を[なすことができる](最判昭33.3.13,大判明44.12.11)。 【留置】○ 【同時】× (0913E) 《競売の申立て》 (民法は,留置権に優先弁済権を認めていないが)[留置権]に基づき,目的物の競売を申し立てることができる(民事執行法195条)。 |