| ◎第296条〔留置権の不可分性〕 ◇ 留置権の不可分性 留置権者は,債権の全部の弁済を受けるまでは,物の全部を留置しておくことができる。 |
| 【判例要旨】 1.修理代金と必要費 留置権者Aが時計について必要費を支出したとき(民法299条1項),所有者Bが時計の修理代金のみを支払っても,Aの留置権は,消滅しない(最判昭33.1.17)。 2.留置物の一部の返還 留置権者は,債権の弁済を受けないまま留置物の一部を債務者に引き渡した場合であっても,債権全額の弁済を受けるまでは,留置物の残部につき留置権を主張することができる(最判平3.7.16)。 |
| (6102A) 《不可分性》 留置権者は,債権の全部の弁済を受けるまでは,目的物の全部についてその権利を行使することができる(民法296条)。 (1911D) 《不可分性》 留置権者は,被担保債権の全部の弁済を受けるまで目的物を留置することができる(民法296条)。 (1011D) 《不可分性》 留置権者は,債権の弁済を受けないまま留置物の一部を債務者に引き渡した場合であっても,債権全額の弁済を受けるまでは,留置物の残部につき留置権を主張することができる(民法296条)(最判平3.7.16)。 (1612E) 《不可分性》 留置権者Aが時計について必要費を支出したとき(民法299条1項),所有者Bが時計の修理代金のみを支払っても,Aの留置権は,消滅[しない](民法296条1項)(最判昭33.1.17)。 (1614A) 《不可分性》 先取特権は,その被担保債権の全部の弁済を受けるまで,目的物の全部につき効力が及ぶが(民法305条,296条),約定担保物権である抵当権と同じく,当事者の特約によってこの性質を排除することが[できる]。 (1410C) 《不可分性》 動産留置権と動産質権は,いずれも被担保債権全額の弁済を受けるまで目的動産を留置することができる権利である(民法296条,350条)。 (5308E) 《随伴性》 甲は,乙から,その所有に係る自動車の修理を請負い,これを完成したが,支払期日を過ぎても乙が修理代金を支払わないので,自動車の占有を継続した。甲が修理代金債権を第三者に譲渡しても,その者に自動車の占有を移転しなければ(随伴性),(譲受人は留置権を取得しないので)留置権は消滅する。 |