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第297条〔留置権者による果実の収取〕
1.果実の収取
 留置権者は,留置物から生ずる果実を収取し,他の債権者に優先して,果実を自己の債権の弁済に充当することができる(注1) 。
2.充当の順序
 果実は,まず債権の利息に充当し,まだ残余があるときは元本に充当しなければならない。
【注記事項】
(注1) 無断賃貸
 留置権者は,留置物を第三者に賃貸した場合に,債務者の承諾を得ていないとき(民法298条2項本),取得した賃料を自己の債権の弁済にあてることはできず(民法297条1項),不当利得として債務者に返還しなければならない(民法703条)。
(1911C) 《弁済充当》
 留置権者は,留置物から生ずる果実を収取し,他の債権者に先立って,これを自己の債権の弁済に充当することができる(民法297条1項)。

(6102C) 《果実》
 留置権者は,留置物から生ずる果実を収取して,これを他の債権者に優先してその債権の弁済にあてることができる(民法297条1項)。
(0310A) 《果実収取権》
 留置権者は,留置物から生じた法定果実を収得し,他の債権者に先立ってこれを被担保債権の弁済に充当することができる(民法297条1項)。
(1410D) 《果実収取権》
 動産留置確と動産質権は,いずれも目的動産から生じた果実につき優先弁済を受けることができる権利である(民法297条1項,350条)。
(0303A) 《弁済充当》
 留置権者は,留置物を第三者に賃貸した場合に,債務者の承諾を得ていないとき(民法298条2項本),取得した賃料を自己の債権の弁済にあてることはできず(民法297条1項),不当利得として債務者に返還しなければならない(民法703条)。
(0310D) 《充当の順序》
 動産質権者は,質物から生じた天然果実を被担保債権の弁済に充当する場合には,まずその利息に充当し,次いでその元本に充当しなければならない(民法350条,297条2項)。
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