前に   次へ
第298条〔留置権者による留置物の保管等〕
1.善管注意義務
 留置権者は,善良な管理者の注意をもって,留置物を占有しなければならない。
2.使用・賃貸・担保
(1) 原則 : 留置権者は,債務者の承諾なしに,留置物を使用し,賃貸し,または担保に供することができない。
 → 留置権者は,債務者の承諾がなければ,留置物に質権を設定することができない(民法298条2項本文)。
(2) 例外 : 留置物の保存に必要な使用は,債務者の承諾なしですることができる。
3.留置権の消滅請求
 留置権者がこれらの規定に違反したとき,債務者は,留置権の消滅を請求することができる。
 → 留置権者が債務者の承諾なくして留置物を賃貸したとき(民法298条2項),当然に留置権が,消滅するわけではない。債務者が留置権の消滅の請求をしなければ,留置権は消滅しない(民法298条3項)。
【判例要旨】
1.遠洋航行
 Aから船舶を買い受けたBが,売買契約解除後,修理費用償還請求権に基づき船舶を留置した場合に,留置権者BがAの承諾を得ることなく,その船舶を遠方に航行させたとき,AはBに対し,留置権の消滅を請求することができる(最判昭30.3.4)。
2.損害の発生
 留置権者Aが時計の占有に当たって善良な管理者の注意義務を尽くさなかったとき,それによって損害が発生しなくとも,Aの留置権は,所有者Bの請求によって消滅する(最判昭38.5.31)(注3) 。
→ BがAに対する修理代金債権に基づいてAの時計を留置している場合に,BがAの承諾を得ることなく,その時計をCに質入れしたとき,たとえ留置権者Bが直ちに債務を弁済してその時計をCから取り戻したとしても,AはBに対し,留置権の消滅を請求することができる(最判昭38.5.31)。
3.目的物の譲渡
 Cが所有者Aから自動車を買い受けたが,その自動車を占有するBがAに対するその自動車の修理代金債権に基づき留置権を行使した場合に,留置権者Bが新所有者Cの承諾を得ることなく勝手にその自動車を使用しているとき,CはBに対し,留置権の消滅を請求することができる(最判昭40.7.15)。
4.不当利得の返還
 賃貸借終了後,借家人が修繕費(必要費)の償還請求権に基づいて(民法608条1項),留置権を行使し,保存行為としてその家屋の継続使用することができるが(民法298条2項但書),借家人は,その使用利益を不当利得として所有者に返還することを要する(大判昭13.4.19)。
【関連事項】
※ 留置物の使用承諾後に所有権を取得した者による留置権の消滅請求の可否 → 平成14年13問参照
(6210A) 《質権設定》
 留置権者は,債務者の承諾がなければ,留置物に質権を設定することができない(民法298条2項本)。
(1114E) 《第三者への賃貸》
 質権者は,設定者の承諾がなければ,質物を第三者に賃貸することができない(民法350条,298条2項)。
(1612D) 《賃貸》
 留置権者Aが時計をDに賃貸して引き渡しても(民法298条2項),当然にAの留置権が,消滅[するわけではない](民法298条3項)。
(6022C) 《遠洋航行》
 Aから船舶を買い受けたBが,売買契約解除後,修理費用償還請求権に基づき船舶を留置した場合に,留置権者BがAの承諾を得ることなく,その船舶を遠方に航行させたとき,AはBに対し,留置権の消滅を請求することができる(民法298条2項但)(最判昭30.3.4)。
(0303B) 《留置物の使用》
 賃貸借終了後,借家人が修繕費(必要費)の償還請求権に基づいて(民法608条1項),留置権を行使し,保存行為としてその家屋の継続使用する[ことができるが](民法298条2項但),借家人は,その使用利益を不当利得として所有者に返還することを[要する](大判昭13.4.19)。
(5809C) 《消滅請求》
 留置権者甲がその自動車を乙に無断で第三者に使用させたとき,乙は,甲に対し,留置権の消滅を請求することができる(民法298条3項)。
(5308C) 《無断転貸》
 甲は,乙から,その所有に係る自動車の修理を請負い,これを完成したが,支払期日を過ぎても乙が修理代金を支払わないので,自動車の占有を継続した。甲が乙の承諾を得ないで自動車を第三者に賃貸しても,乙が留置権の消滅の請求をしなければ,留置権は消滅しない(民法298条3項)。
(6022A) 《消滅請求》
 CがAから自動車を買い受けたが,その自動車を占有するBがAに対するその自動車の修理代金債権に基づき留置権を行使した場合に,留置権者Bが所有者Cの承諾を得ることなく勝手にその自動車を使用しているとき,CはBに対し,留置権の消滅を請求することができる(民法298条)(最判昭40.7.15)。
(6022D) 《消滅請求》
 BがAに対する修理代金債権に基づいてAの時計を留置している場合に,BがAの承諾を得ることなく,その時計をCに質入れしたとき,たとえ留置権者Bが直ちに債務を弁済してその時計をCから取り戻したとしても,AはBに対し,留置権の消滅を請求することができる(民法298条)(最判昭38.5.31)。
(1612B) 《消滅請求》
 留置権者Aが時計の占有に当たって善良な管理者の注意義務を尽くさなかったとき,それによって損害が発生しなくとも,Aの留置権は,所有者Bの請求によって消滅する(民法298条3項)(最墓昭38.5.31)。
(0204C) 《消滅請求》
 留置権者が債務者の承諾なくして留置物を賃貸したとき,留置権は,[債務者の消滅請求により:×これにより]消滅する(民法298条3項)。
(1413) ※【留置権の消滅請求】
「留置物の使用の承諾は,留置物に関する債務者の処分行為の一つである。したがって,留置物の所有権が債務者から第三者に移転した場合において,新所有者が留置物の所有権取得について対抗要件を具備するよりも前に留置権者が債務者から留置物の使用の承諾を受けていたときは,新所有者は,留置権者に対し,留置物の使用を理由に留置権の消滅請求をすることはできない。」という否定説。
(1413A) 《果実収取権》
[否定説によれば,民法297条は留置権者に果実収取権を認めており,承諾を得ることによって,消滅請求を受ける懸念なく,留置物を使用し,これによって得た果実を被担保債権の弁済に充てることができるので],留置物の使用の承諾は,留置権者の果実収取権を確定的なものとする意味を有する[と解され,留置物の新所有者も,引き続き留置権者による使用を許すべきである]。
(1413B) 《承諾の要件》
[否定説によれば,民法が留置権者による占有以外の公示を要求していない以上],留置物の使用の承諾[においても],意思表示のほかに格別の要件を必要としない[ので,意思表示の存在だけで,留置物の適法な使用が認められ,第三者が対抗要件を具備する前に承諾を得ていれば,留置権者の使用権が優先する]。
(1413C) 《債権的な効力》
[肯定説によれば],留置権の本来的な効力は,留置権者が被担保債権の弁済を受けるまで留置物の引渡しを拒むことができるということにあるから,[留置物の使用等は本来的な効力ではなく],留置物の使用の承諾は,債権的な効力を有する[にとどまるので,その承諾の効力も,当事者間にしか生ぜず,新所有者には承継されない]。
(1413D) 《所有権の喪失》
[否定説によれば,留置物の使用の承諾は,留置物に関する債務者の処分行為の1つであるので],債務者は,留置物の所有権(処分権限)を第三者との関係で確定的に失った後には,留置権者に対して留置物の使用の承諾をすることが[できない]。
(1413E) 《使用状態の変更》
[否定説によれば,債務者が留置物の使用を承諾した場合に,承諾はその範囲でのみ有効と解されるので],留置権者が承諾の範囲を超えて留置物を使用した場合には,承諾を与えた債務者は,留置権の消滅請求をすることができる。
前に   次へ