◎第299条〔留置権者による費用の償還請求〕 1.必要費の償還 留置権者は,留置物について必要費を支出した場合,所有者にその償還をさせることができる。 2.有益費の償還 留置権者は,留置物について有益費を支出した場合,これによる価格の増加が現存する場合に限り,所有者の選択に従い,その支出した金額または増価額を償還させることができる。 3.期限の許与 裁判所は,所有者の請求により,有益費の償還について相当の期限を許与することができる(注1) 。 |
【判例要旨】 ◇ 再度の必要費の支出 必要費償還請求権(民法299条1項)のために建物を留置している留置権者が,その建物のためにさらに必要費を支出した場合,正当な権原に基づく占有中に生じた債権なので,後者の必要費償還請求権のために留置権を主張することができる(最判昭33.1.17)(注2) 。 【注記事項】 (注1) 期限の付与 留置権者が留置物について支出した有益費の償還請求権に基づく留置権は,償還請求権に期限の許与が認められれば,成立しない(民法299条2項但書)。 (注2) 留置権の行使中 Aは,Bの債務不履行を理由に賃貸借契約を解除したが,Bは,解除前に支出した有益費の償還請求権に基づく留置権を行使して,甲建物を占有していた場合,Bが解除後に更に修繕費(必要費)を支出したときは,Bは,この修繕費の償還請求権のためにも甲建物を留置することができる(民法299条1項・2項本文)。 |
(1712B) 《留置権行使中》 Aは,Bの債務不履行を理由に賃貸借契約を解除したが,Bは,解除前に支出した有益費の償還請求権に基づく留置権を行使して,甲建物を占有していた。この場合において,Bが解除後に更に修繕費(必要費)を支出したときは,Bは,この修繕費の償還請求権のためにも甲建物を留置することができる(民法299条1項・2項本)。 (0303C) 《期限の付与》 留置権者が留置物について支出した有益費の償還請求権に基づく留置権は,償還請求権に期限の許与が[認められれば,成立しない:×認められても,消滅しない](民法299条2項但)。 (1011A) 《必要費の支出》 必要費償還請求権(民法299条1項)のために建物を留置している留置権者が,その建物のためにさらに必要費を支出した場合,(正当な権原に基づく占有中に生じた債権なので)後者の必要費償還請求権のために留置権を主張することが[できる](最判昭33.1.17)。 |
必要費 | 有益費 | 準用規定 | |
占有権者(196条) | 果実収取 → 通常費不可 | 悪意 → 期限許与 | 391条、583条2項 595条2項 |
留置権者(299条) | 常に可 | 可(期限許与) | 350条、993条1項 |
賃借人(608条) | 直ちに | 終了時 | 273条 |