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第300条〔留置権の行使と債権の消滅時効〕
◇ 消滅時効の進行
 留置権を行使していても(注1),債権の消滅時効は進行する。
  ← 留置権の行使は、物の引渡しの拒絶であり、被担保債権の行使ではないから。
【判例要旨】
10年の消滅時効
 債務者Bが履行期限後も債務を履行しないまま10年を経過した場合,不動産質権者Aが目的不動産の占有を継続していても(民法350条,300条),被担保債権が時効により消滅する(最判昭38.10.30)。
【注記事項】
(注1) 占有の継続
 留置権者が留置物の占有を継続している間でも,被担保債権の消滅時効の進行が妨げられることはない。
(1713D) 《消滅時効の進行》
 動産質権者が質権の目的である動産の占有を継続していても,これによって質権の被担保債権の消滅時効の進行は,妨げられない(民法350条,300条)。
(6102E) 《消滅時効の進行》
 留置権者が留置物の占有を継続している間でも,被担保債権の消滅時効は進行[する](民法300条)。
(5308B) 《消滅時効の進行》
 甲が留置権を行使しても,甲の乙に対する修理代金債権の消滅時効の進行は妨げられることはない(民法300条)。
(5809A) 《消滅時効の進行》
 修理代金債権の消滅時効は,留置権者甲がその自動車を留置している間でも進行[する](民法300条)。
(0812E) 《時効の進行》
 債務者Bが履行期限後も債務を履行しないまま10年を経過した場合,不動産質権者Aが目的不動産の占有を継続していても,被担保債権が時効により消滅[する](民法350条,300条)(最判昭38.10.30)。
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