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第301条〔担保の供与による留置権の消滅〕
◇ 代担保提供による留置権の消滅請求
債務者(所有者)は,
同時履行の抗弁権との比較
同時履行の抗弁権は,双務契約の対価性から認められる権利であり,このような消滅事由は認められない。
相当の担保を供して,
留置権の消滅を請求することができる。
留置権者の承諾が必要
《例外》 代諾による消滅請求
相当の担保の提供を留置権者が承諾しないときでも, 所有者は,留置権者の承諾に代わる裁判を得て,留置権の消滅を請求することができる(民法414条2項但書)。
(2311B) 《消滅請求》
 留置権を行使されている者は,相当の担保を供してその消滅を請求することができる(民法301条)。これに対し,同時履行の抗弁権を行使されている者は,相当の担保を供してその消滅を請求することはできない。
(2211A) 《消滅請求》
 [留置権:×留置権及び質権]は,債務者が相当の担保を提供して,その消滅を請求することができる(民法301条)。
(0409B) 《代担保提供による消滅請求》
 債務者は,相当の担保を提供して,留置権の消滅の請求をすることができる(民法301条)。
(5809D) 《消滅請求》
 所有者乙は,留置権者甲に対し,相当の担保を提供して留置権の消滅を請求することができる(民法301条)。
(1612C) 《消滅請求》
 留置権者Aが修理代金債権の額に相当する担保の提供に応じない(承諾しない)とき,所有者Bは,Aの承諾に代わる裁判を得てAの留置権の消滅を請求することができる(民法301条,414条2項但)。
(0913B) 《担保提供》
 所有者は,相当の担保を提供して,[留置権]の消滅を請求することができる(民法301条)。
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