○第301条〔担保の供与による留置権の消滅〕 ◇ 代担保提供による留置権の消滅請求
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(2311B) 《消滅請求》 留置権を行使されている者は,相当の担保を供してその消滅を請求することができる(民法301条)。これに対し,同時履行の抗弁権を行使されている者は,相当の担保を供してその消滅を請求することはできない。 (2211A) 《消滅請求》 [留置権:×留置権及び質権]は,債務者が相当の担保を提供して,その消滅を請求することができる(民法301条)。 | ||||||||||||||||
(0409B) 《代担保提供による消滅請求》 債務者は,相当の担保を提供して,留置権の消滅の請求をすることができる(民法301条)。 (5809D) 《消滅請求》 所有者乙は,留置権者甲に対し,相当の担保を提供して留置権の消滅を請求することができる(民法301条)。 (1612C) 《消滅請求》 留置権者Aが修理代金債権の額に相当する担保の提供に応じない(承諾しない)とき,所有者Bは,Aの承諾に代わる裁判を得てAの留置権の消滅を請求することができる(民法301条,414条2項但)。 (0913B) 《担保提供》 所有者は,相当の担保を提供して,[留置権]の消滅を請求することができる(民法301条)。 |