○第302条〔占有の喪失による留置権の消滅〕 ◇ 占有喪失による留置権の消滅 (1) 原則 : 留置権は,留置権者が留置物の占有を失えば(注1)(注2)(注3) ,消滅する(注4) 。 (2) 例外 : 債務者の承諾を得て,留置物を賃貸し,または質権の目的としたときは,留置権は消滅しない。 |
【注記事項】 (注1) 占有の喪失 留置権は,目的物を占有していなければ成立せず(民法295条),目的物の占有を失うと消滅する(民法302条本)。 (注2) 占有代理人による返還 留置権者Aのために自動車を保管していた者(占有代理人)が,Bに自動車を返還すれば,Aは自動車の占有を喪失するので,Aの留置権は消滅する。 (注3) 欺罔による占有喪失 留置権者甲が第三者丙にだまされて丙にその自動車を引き渡したとき,留置権は,消滅する。 (注4) 随伴性 Aは,Bから,その所有に係る自動車の修理を請負い,これを完成したが,支払期日を過ぎてもBが修理代金を支払わないので,自動車の占有を継続した。Aが修理代金債権を第三者に譲渡しても,その者に自動車の占有を移転しなければ(随伴性),譲受人は留置権を取得しないので,留置権は消滅する。 |
(1911A) 《占有喪失》 留置権は,目的物を占有していなければ成立せず(民法295条),目的物の占有を失うと消滅する(民法302条本)。 (5809E) 《占有の喪失》 留置権者甲が第三者丙にだまされて丙にその自動車を引き渡したとき,留置権は,消滅する(民法302条本)。 (5308D) 《占有の喪失》 (留置権者)甲のために自動車を保管していた者(占有代理人)が,乙に自動車を返還[すれば,甲は自動車の占有を喪失するので:×しても,甲が返還を承諾していないときには],甲の留置権は消滅[する](民法302条本)。 (6102D) 《賃貸》 留置権者が債務者の承諾を得て留置物を賃貸した場合には,留置権は消滅しない(民法302条但)。 (5308E) 《随伴性》 甲は,乙から,その所有に係る自動車の修理を請負い,これを完成したが,支払期日を過ぎても乙が修理代金を支払わないので,自動車の占有を継続した。甲が修理代金債権を第三者に譲渡しても,その者に自動車の占有を移転しなければ(随伴性),(譲受人は留置権を取得しないので)留置権は消滅する。 |