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第303条〔先取特権の内容〕
◇ 先取特権の意義
 先取特権とは,法律の定める一定の債権を有する者が,債務者の一定または特定の財産につき,他の債権者に先立って,自己の債権の弁済を受ける(注1) 権利をいう(注2) 。
【注記事項】
(注1) 優先弁済的効力
 先取特権には,優先弁済的効力が認められる。
(注2) 先取特権の放棄
 先取特権を有する者は,債務者の承諾がなくても,その権利を放棄することができる。
(2211E) 《優先弁済》
 抵当権者及び不動産の質権者は,競売による目的物の売却代金から優先弁済を受けることができる(民法369条1項)。同様に,不動産の先取特権者も,競売による目的物の売却代金から優先弁済を受けることが[できる](民法303条)。
(6210A) 《先取特権の放棄》
 先取特権を有する者は,債務者の承諾がなくても,その権利を放棄することができる(民法303条)。
(0611D) 《優先弁済的効力》
 先取特権には,優先弁済的効力が認められる(民法303条)。
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