○第304条〔物上代位〕 1.物上代位性(注1) 先取特権は,その目的物の売却,賃貸(注2) ,滅失または損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても,行使することができる(注3) 。 2.物上代位権の行使要件 先取特権者は,その払渡しまたは引渡しの前に差押えをしなければならない(注4) 。 3.物権の対価 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても,行使することができる。 |
【注記事項】 (注1) 物上代位性 留置権は,留置物の滅失によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対して,行使することはできない(民法295条,304条)。 ※← 留置権は,そもそも優先弁済を受ける権利ではないから。 ← 先取特権,質権と抵当権は,目的物が第三者の不法行為により滅失した場合における所有者の当該第三者に対する損害賠償請求権についても行うことができるが(民法304条,350条,372条),留置権には,物上代位権が認められない(民法295条,304条)。 (注2) 目的物の賃貸 不動産売買の先取特権の目的物が賃貸された場合に,先取特権者が賃料を差し押さえたとき(物上代位),その上に先取特権の効力が及ぶ。 (注3) 物上代位性のある権利 先取特権,質権と抵当権は,目的物が第三者の不法行為により滅失した場合における所有者の当該第三者に対する損害賠償請求権についても行うことができるが(民法304条,350条,372条),留置権には,物上代位権が認められない(民法295条,304条)。 (注4) 払渡し前 動産売買の売主には目的動産についての先取特権が認められている。代金の支払を怠っているBが目的動産をCに転売して引き渡したという事例で,転売代金が支払われていない場合,Aは,動産売買の先取特権に基づく物上代位権の行使として,目的動産の転売によりBが取得する代金債権を差し押えることができる(民法304条1項)。 ※← 動産の売買の先取特権は,動産の代価及びその利息に関し,その動産について存在する(民法321条)。 |
(2411D) 《動産売買の先取特権》 AがBに甲動産を売り渡し,BがCに甲動産を転売した後,BがCに対する転売代金債権をDに譲渡し,その債権譲渡について,第三者に対する対抗要件が備えられた場合,Aは,動産売買の先取特権に基づき,当該転売代金債権を差し押さえて,物上代位権を行使することが[できない](304条1項但)(最判平17.2.22)。 |
(1911E) 《物上代位性》 留置権は,留置物の滅失によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対して,行使することは[できない](民法295条,304条)。 (0714D) 《物上代位性》 [先取特権,質権と抵当権]は,目的物が第三者の不法行為により滅失した場合における所有者の当該第三者に対する損害賠償請求権についても行うことができる(民法304条,350条,372条)。 (0611B) 《物上代位権》 留置権には,物上代位権が[認められない](民法295条,304条)。 (0310B) 《物上代位》 不動産売買の先取特権の目的物が賃貸された場合において,先取特権者が賃料を差し押さえたとき(物上代位),その上に先取特権の効力が及ぶ(民法304条1項)。 (1410E) 《物上代位性》 [動産質権は:×動産留置権と動産質権は,いずれも]目的動産の滅失によって債務者が取得すべき金銭その他の物に対して代位することができる権利である(民法304条,350条)。 (1815B) 《払渡し前》 動産売買の売主には目的動産についての先取特権が認められている。代金の支払を怠っているBが目的動産をCに転売して引き渡したという事例で,転売代金が支払われていない場合,Aは,動産売買の先取特権に基づく物上代位権の行使として,目的動産の転売によりBが取得する代金債権を差し押えることができる(民法304条1項)。 |