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第305条〔先取特権の不可分性〕
◇ 先取特権の不可分性
 先取特権者は,債権の全部の弁済を受けるまでは,目的物の全部について権利を行使することができる(注1) 。
【注記事項】
(注1) 特約による排除
 先取特権は,その被担保債権の全部の弁済を受けるまで,目的物の全部につき効力が及ぶが(民法305条,296条),約定担保物権である抵当権と同じく,当事者の特約によってこの性質を排除することができる。
(1614A) 《不可分性》
 先取特権は,その被担保債権の全部の弁済を受けるまで,目的物の全部につき効力が及ぶが(民法305条,296条),約定担保物権である抵当権と同じく,当事者の特約によってこの性質を排除することが[できる]。
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