△第305条〔先取特権の不可分性〕 ◇ 先取特権の不可分性 先取特権者は,債権の全部の弁済を受けるまでは,目的物の全部について権利を行使することができる(注1) 。 |
【注記事項】 (注1) 特約による排除 先取特権は,その被担保債権の全部の弁済を受けるまで,目的物の全部につき効力が及ぶが(民法305条,296条),約定担保物権である抵当権と同じく,当事者の特約によってこの性質を排除することができる。 |
(1614A) 《不可分性》 先取特権は,その被担保債権の全部の弁済を受けるまで,目的物の全部につき効力が及ぶが(民法305条,296条),約定担保物権である抵当権と同じく,当事者の特約によってこの性質を排除することが[できる]。 |