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第306条〔一般の先取特権〕
◇ 一般の先取特権
 @共益費用,A雇用関係,B葬式費用,C日用品の供給を原因として発生した債権を有する者は,債務者の総財産について先取特権を行使すことができる。
共・雇・葬・日用 (今日・こ・そ・日曜)
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