| ◎第310条〔日用品供給の先取特権〕 ◇ 日用品供給の先取特権 日用品の供給の先取特権は,債務者や債務者が扶養すべき同居の親族及び家事使用人の生活に必要な最後の6か月間の飲食料品,燃料及び電気の供給について存在する。 |
| 【判例要旨】 ◇ 法人の場合 株式会社Aに電気を供給していたB電力会社が株式会社Aから電気代の支払を受けていない場合には,B電力会社の電気代に関する債権は,自然人の日用品の供給を原因として生じた債権とはいえないので,株式会社Aの総財産の上に先取特権は認められない(最判昭46.10.21)。 |
| (1711C) 《自然人》 株式会社Aに電気を供給していたE電力会社が株式会社Aから電気代の支払を受けていない場合には,E電力会社の電気代に関する債権は,[自然人の]日用品の供給を原因として生じた債権とは[いえないから],株式会社Aの総財産の上に先取特権は[認められない](民法310条)(最判昭46.10.21)。 |