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第311条〔動産の先取特権〕
◇ 動産の先取特権
 次の原因(注1)により発生した債権を有する者は,債務者の特定の動産について先取特権を行使すことができる。
@ 不動産の賃貸借
A 旅館の宿泊
B 旅客または荷物の運輸
C 動産の保存
D 動産の売買
E 種苗または肥料の供給
F 農業の労務
G 工業の労務
【注記事項】
(注1) 委任事務処理
 甲に対して貸金債権を有する乙は,その支払いを命ずる確定判決に基づき,その居宅に備え付けられている甲所有の高級家具を差し押さえて競売したところ,その競売代金について,債権者Bが配当要求をした。Bは,Aの委託を受けてその代理人として,高級家具をCから購入する事務を処理したが,まだその処理に要した費用の償還を受けていないとしても,先取特権を取得することはない。委任事務処理の費用債権を被担保債権とする動産の先取特権は,存在しないからである。
(0320) 【動産の先取特権】
 甲に対して貸金債権を有する乙は,その支払いを命ずる確定判決に基づき,その居宅に備え付けられている甲所有の高級家具を差し押さえて競売したところ,その競売代金について,次のA,B,C,D及びEの各債権者が配当要求をした。
(0320E) 《委任事務処理》
 Eは,甲の委託を受けてその代理人として,高級家具をDから購入する事務を処理したが,まだその処理に要した費用の償還を受けていない[としても,先取特権を取得することはない]。
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