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第313条〔不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲〕
1.土地の賃貸人の先取特権
 土地の賃貸人の先取特権は,賃借地またはその利用のための建物に備え付けられた動産,賃借地の利用に供された動産および賃借人が占有する土地の果実について存在する。
2.建物の賃貸人の先取特権
 建物の賃貸人の先取特権は,賃借人がその建物に備え付けた動産(注2)について存在する(注1)。
【注記事項】
(注1) 建物の賃貸人
 Aは,Bが居住する建物の所有者で,Bに対してこれを賃貸しているが,過去1年分の賃料の支払を受けていないときには,不動産賃貸による動産先取特権を有する。
(注2) 不利益な推定
 建物の賃貸人が有する不動産賃貸の先取特権は,貸借人がその建物に備え付けた貸借人所有の動産に及ぶが,賃借人が占有している備付け動産は,民法188条によって賃借人の所有に属するものと推定される。つまり,民法188条の推定は,占有者の利益のためだけでなく,不利益のためにも適用される。
(0320C) 《不動産賃貸》
 Cは,甲が居住する建物の所有者で,甲に対してこれを賃貸しているが,過去1年分の賃料の支払を受けていない[とき,不動産賃貸による動産先取特権を有する](民法311条1号,313条2項)。
(1412D) 《不利益な推定》
 建物の賃貸人が有する不動産賃貸の先取特権は,貸借人がその建物に備え付けた貸借人所有の動産に及ぶが(民法313条2項),賃借人が占有している備付け動産は,民法188条によって賃借人の所有に属するものと推定される。
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