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×第314条〔不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲〕
 賃借権の譲渡又は転貸の場合には,賃貸人の先取特権は,譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても,同様とする。
省略
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