○第319条〔即時取得の規定の準用〕 ◇ 即時取得の規定の準用 不動産賃貸(注1)・旅館宿泊・運輸の先取特権も,即時取得の規定(民法192条〜194条)によって保護される。 |
【関連事項】 民法319条が,民法195条〔動物の占有により権利の取得〕を準用しているのは無意味である(我妻コンメ494頁)。 【注記事項】 (注1) 不動産賃貸の先取特権 賃借人が賃借不動産に備え付けた動産が賃借人の所有物でない場合でも,賃貸人がこれを賃借人の所有物であると過失なく誤信したとき,その動産について,不動産賃貸の先取特権(民法312条)が成立する(民法319条,192条)。 |
(2211D) 《物上保証》 動産質権は,債務者以外の者が所有する物に設定することができ(民法342条),不動産賃貸の先取特権も債務者以外の者が所有する動産に及ぶことがある(民法319条)。 |
(1012D) 《即時取得》 不動産賃貸の先取特権(民法312条)は,(賃貸人が善意・無過失であれば,即時取得の規定により)賃借人が第三者から預って賃借不動産内に保管している動産に[及ぶ](民法319条,192条)。 (1614C) 《即時取得》 賃借人が賃借不動産に備え付けた動産が賃借人の所有物でない場合には,賃貸人がこれを賃借人の所有物であると過失なく誤信したとき,当該動産について,不動産賃貸の先取特権は成立[する](民法319条,192条)。 (5313D) 《先取特権》 賃借人の所有物でない動産について,即時取得に準じて不動産賃貸の先取特権が発生することが[ある](民法319条)。 |