○第320条〔動産保存の先取特権〕 ◇ 動産保存の先取特権の発生 動産保存の先取特権は,動産の保存費(注1)または動産に関する権利を保存・承認・実行のために要した費用についても発生する(注2)(注3)。 |
【注記事項】 (注1) 家具の修理 Aは,甲の依頼により,甲所有の高級家具の破損部分を修理したが,まだその代金の支払を受けていないとき,動産保存の先取特権を有する。 (注2) 債務者以外の他人の動産 Bがゴッホの絵を所有者Aから盗みだし,第三者に売却することをもくろんで,事情を知らないCに傷んだ箇所の修復を依頼した。Cは,修復作業を終えたところ,Aから絵の返還請求を受けた場合,Cは,Bに所有権がないので,動産保存の先取特権を有することを理由として,Aへの絵の返還を拒むことができない(民法311条,320条)。債務者B以外の他人Aの動産の上には,動産保存の先取特権は成立しないからである。 (注3) 優先順位 動産保存の先取特権相互間では,保存が動産について行われたか,動産に関する権利(たとえば時効取得の中断に要した費用)について行われたかにかかわらず,後の保存者が優先する。 |
(0320D) 《動産保存》 Dは,甲の依頼により,甲所有の高級家具の破損部分を修理したが,まだその代金の支払を受けていない[とき,動産保存の先取特権を有する](民法311条5号,320条)。 (0103B) 《動産保存の先取特権》 乙がゴッホの絵を所有者甲から盗みだし,第三者に売却することをもくろんで,事情を知らない丙に傷んだ箇所の修復を依頼した。丙は,修復作業を終えたところ,甲から絵の返還請求を受けた。この場合、丙は,(乙に所有権がないので)動産保存の先取特権を有することを理由として,甲への絵の返還を拒むことが[できない](民法311条,320条)。 (1012E) 《優先順位》 動産保存の先取特権相互間では,保存が動産について行われたか,動産に関する権利(たとえば時効取得の中断に要した費用)について行われたかにかかわらず,後の保存者が優先する(民法320条1項・2項)。 |