前に   次へ
第321条〔動産売買の先取特権〕
◇ 動産売買の先取特権
 動産売買(注1)の先取特権は,動産の代価及びその利息に関し,その動産について行使することができる。
【注記事項】
(注1) 月賦販売
 Aは,Bに高級家具を月賦で売り渡したが,まだ代金の支払を受けていないとき,動産売買による動産先取特権を有する(民法311条5号,321条)。
(注2) 質権設定
 動産売買の先取特権の目的物である動産について,買主が第三者に対し質権を設定して引き渡したときでも,当該動産の売主は,当該先取特権を行使することができる場合がある(民法321条,334条,330条2項)。
※← たとえば,質権者が,動産の先取特権者があることを知っていたときには,優先権を行使することができない(民法330条2項)。
← 民法333条の第三取得者は,所有権取得者に限られ,質権者は,たとえ引渡しを受けても,第三取得者には当たらないから。
(0320B) 《動産売買》
 Bは,高級家具を甲に月賦で売り渡したが,まだ代金の支払を受けていない[とき,動産売買による動産先取特権を有する](民法311条5号,321条)。
(1912E) 《質権設定》
 動産売買の先取特権の目的物である動産について,買主が第三者に対し質権を設定して引き渡したときでも,当該動産の売主は,当該先取特権を行使することが[できる場合がある](民法321条,334条,330条2項)。
前に   次へ