○第321条〔動産売買の先取特権〕 ◇ 動産売買の先取特権 動産売買(注1)の先取特権は,動産の代価及びその利息に関し,その動産について行使することができる。 |
【注記事項】 (注1) 月賦販売 Aは,Bに高級家具を月賦で売り渡したが,まだ代金の支払を受けていないとき,動産売買による動産先取特権を有する(民法311条5号,321条)。 (注2) 質権設定 動産売買の先取特権の目的物である動産について,買主が第三者に対し質権を設定して引き渡したときでも,当該動産の売主は,当該先取特権を行使することができる場合がある(民法321条,334条,330条2項)。 ※← たとえば,質権者が,動産の先取特権者があることを知っていたときには,優先権を行使することができない(民法330条2項)。 ← 民法333条の第三取得者は,所有権取得者に限られ,質権者は,たとえ引渡しを受けても,第三取得者には当たらないから。 |
(0320B) 《動産売買》 Bは,高級家具を甲に月賦で売り渡したが,まだ代金の支払を受けていない[とき,動産売買による動産先取特権を有する](民法311条5号,321条)。 (1912E) 《質権設定》 動産売買の先取特権の目的物である動産について,買主が第三者に対し質権を設定して引き渡したときでも,当該動産の売主は,当該先取特権を行使することが[できる場合がある](民法321条,334条,330条2項)。 |