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第322条〔種苗又は肥料の供給の先取特権〕
種苗又は肥料の供給の先取特権は,種苗又は肥料の代価及びその利息に関し,その種苗又は肥料を用いた後1年以内にこれを用いた土地から生じた果実(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉の使用によって生じた物を含む)について存在する。
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