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第331条〔不動産の先取特権の順位〕
1.特別の先取特権の競合
 同一の不動産については,@保存(注1),A工事(注2),B売買の順位で優先する。
2.同一不動産の順次売買
 売主相互間の優先権の順位は,売買の前後による。
【注記事項】
(注1) 保存と工事
 不動産工事の先取特権は,その不動産につき不動産保存の先取特権の登記がされる前に登記された場合でも,その不動産保存の先取特権に優先しない。
(注2) 工事と売買
 同一の不動産につき,不動産工事の先取特権と不動産売買の先取特権が競合する場合,その優先権の順位は,登記の前後によるのではなく,不動産工事の先取特権が優先する。
(2611C) 《保存と工事》
 同一の不動産について不動産保存の先取特権と不動産工事の先取特権が互いに競合する場合には,不動産保存の先取特権が優先する(民法331条1項)。
(2411E) 《不動産売買の先取特権》
 同一の不動産について売買が順次された場合,売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は,売買の前後による(331条2項)。
(5613C) 《保存と工事》
 不動産工事の先取特権は,その不動産につき不動産保存の先取特権の登記がされる前に登記された場合でも,その不動産保存の先取特権に優先[しない](民法331条1項,325条)。
(5402B) 《工事と売買》
 同一の不動産につき,不動産工事の先取特権と不動産売買の先取特権が競合する場合,その優先権の順位は,[不動産工事の先取特権が優先する:×登記の前後による](民法331条1項,325条)。
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