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第332条〔同一順位の先取特権〕
◇ 同一順位の先取特権
 同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人ある場合,各先取特権者は,債権額の割合に応じて弁済を受ける(注1)。
【注記事項】
(注1) 同順位の場合
 一般的に,債務者の総財産の上に複数の先取特権が成立した場合,先取特権の被担保債権の発生原因が,@共益の費用,A雇用関係 B葬式の費用,C日用品の供給であるものの順に優先することになるが(民法329条1項),同順位の先取特権の間では,債権額の割合に応じて弁済を受けることとなる(民法332条)。
(1711E) 《優先順位》
 一般的に,債務者の総財産の上に複数の先取特権が成立した場合,先取特権の被担保債権の発生原因が,@共益の費用,A雇用関係 B葬式の費用,C日用品の供給であるものの順に優先することになる(民法329条1項)。同順位の先取特権の間では,債権額の割合に応じて弁済を受けることとなる(民法332条)。
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