○第333条〔先取特権と第三取得者〕 ◇ 追及力の制限 債務者が先取特権の目的物である動産を第三取得者(注2)(注3)に引き渡した(注1)後は(注4),公示を伴わない動産上の先取特権を行使することはできない。 |
【関連事項】 ◇ 権利公証機能との関係 先取特権は,債務者がその動産を第三者に引き渡した後は,その動産につきこれを行うことができない(民法333条)という規定は,先取特権の追及力を制限し,動産取引の安全を図るものであるが,そもそも先取特権は,占有を要件としないので,権利公証機能の補完を放棄しており,登記制度による取引の安全を図る権利公証機能がないことを補う働きを有する制度としての性格を有しない。 【注記事項】 (注1) 占有改定 動産の売主は,その動産が買主から第三者に転売され,現実の引渡しまたは占有改定による引渡しがされたときは,当該動産について,動産売買の先取特権を行使することはできない。 (注2) 第三取得者の悪意 動産の上の先取特権は,債務者がその動産を第三者に売却して引き渡したとき,その第三者が先取特権の存在につき悪意であっても,その動産について行使することができない。 (注3) 第三取得者の範囲 鉄材の買主Bが代金未払のまま売主Aからその鉄材の引渡しを受け,倉庫業者に保管を委託したこれを引き渡したときでも,Aは,その鉄材を目的とする先取特権を失わない。民法333条の第三取得者とは,所有権取得者のみを意味し,取引の安全とは無関係な賃借人,受寄者,質権者は含まれない。よって,受寄者(倉庫業者)に対しては,追求し得る。 (注4) 払渡し後 目的物の転売代金がすでに支払われてしまっている場合には,物上代位権の行使としてBの代金債権を差し押さえることはできないし(民法304条1項但),Aは,Cのところにある目的動産に対して直接に動産売買の先取特権を行使すること[もできない](民法321条,333条)。 ※← その動産に対する追及力を失っているから。 |
(1012A) 《動産と公示》 債務者が目的物である動産を第三者に譲渡して引き渡した後は,(公示を伴わない動産上の)先取特権を行使することはできない(民法333条)。 (1614D) 《第三取得者への追及力》 動産の売主は,その動産が買主から第三者に転売され,現実の引渡し又は占有改定による引渡しがされたときは,当該動産について,動産売買の先取特権を行使することはできない(民法333条)。 (5709A) 《第三取得者への追及力》 動産の上の先取特権は,債務者がその動産を第三者に売却して引き渡したとき,その第三者が先取特権の存在につき悪意であっても,その動産について行使することができない(民法333条)。 (0219B) 《先取特権》 鉄材の買主甲が代金未払のまま売主乙からその鉄材の引渡しを受け,倉庫業者に保管を委託したこれを引き渡したときでも,乙は,その鉄材を目的とする先取特権を[失わない](民法333条)。 (1815C) 《払渡し後》 目的物の転売代金がすでに支払われてしまっている場合には,物上代位権の行使としてBの代金債権を差し押さえることはできないし(民法304条1項但),Aは,Cのところにある目的動産に対して直接に動産売買の先取特権を行使すること[もできない](民法321条,333条)。 (0816D) 《追及力の制限》 「先取特権は,債務者がその動産を第三者に引き渡した後は,その動産につきこれを行うことができない」(民法333条)制度は,先取特権の追及力(負担付)を制限し,動産取引の安全を図るものであるが,そもそも先取特権は,占有を要件としないので,権利公証機能の補完を放棄しており,登記制度による(取引の安全を図る)権利公証機能がないことを補う働きを有する制度としての性格を有しない。 |