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第334条〔先取特権と動産質権との競合〕
◇ 動産質権との優先順位
 先取特権と動産質権とが競合する場合には,動産質権者(注1)は,不動産賃貸・旅館宿泊・運輸の先取特権者と同一の権利を有する。
【注記事項】
(注1) 質権者の占有
 同一の動産の上に先取特権と質権とが競合する場合,質権者がその動産を占有している限り,質権が優先するのではなく,動産質権者は動産の先取特権の第1順位者(民法330条)と同一の権利を有する。
(5709B) 《先取特権と質権》
 同一の動産の上に先取特権と質権とが競合する場合,[動産質権者は動産の先取特権の第1順位者と同一の権利を有する:×質権者がその動産を占有している限り,質権が優先する](民法334条,330条)。
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