| △第334条〔先取特権と動産質権との競合〕 ◇ 動産質権との優先順位 先取特権と動産質権とが競合する場合には,動産質権者(注1)は,不動産賃貸・旅館宿泊・運輸の先取特権者と同一の権利を有する。 |
| 【注記事項】 (注1) 質権者の占有 同一の動産の上に先取特権と質権とが競合する場合,質権者がその動産を占有している限り,質権が優先するのではなく,動産質権者は動産の先取特権の第1順位者(民法330条)と同一の権利を有する。 |
| (5709B) 《先取特権と質権》 同一の動産の上に先取特権と質権とが競合する場合,[動産質権者は動産の先取特権の第1順位者と同一の権利を有する:×質権者がその動産を占有している限り,質権が優先する](民法334条,330条)。 |