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第335条〔一般の先取特権の効力〕
1.不動産以外からの弁済
 一般の先取特権者は,まず不動産以外の財産から弁済を受け,なお不足があるのでなければ,不動産から弁済を受けることができない。
2.特別担保以外からの弁済
 一般の先取特権者は,不動産については,まず特別担保の目的とされていないものから弁済を受けなければならない。
(2411C) 《一般の先取特権者》
 一般の先取特権者は,まず不動産〔以外の財産〕から弁済を受け,なお不足があるのでなければ,不動産〈×以外の財産〉から弁済を受けることができない(335条1項)。
(5402E) 《一般の先取特権の効力》
 一般の先取特権者は,まず不動産以外の財産から弁済を受け,その不足分についてのみ不動産から弁済を受けることができる(民法335条1項)。
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