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第336条〔一般の先取特権の対抗力〕
◇ 登記との関係
(1) 原則 : 一般の先取特権は,不動産について登記をしなくても,特別担保を有しない債権者に対抗することができる(注1)(注2) 。
(2) 例外 : 登記をした第三者(抵当権者)には,対抗することができない(注3)(注4)。
【注記事項】
(注1) 登記との関係
 一般の先取特権を有する者は,不動産について先取特権の保存の登記をしなくても,その不動産につき未登記の抵当権を有する者に対抗することができる(民法336条)。
(注2) 登記がない場合
 一般の先取特権を有する者は,債務者の不動産について他の債権者が差押えの登記をする前に先取特権保存の登記をしなければ,その債権者に対抗することができないのではなく,一般債権者が強制執行をしたとき,登記がなくても一般債権者に優先権を主張し得る。
(注3) 登記をした譲受人
 一般の先取特権を有する者は,債務者の不動産について先取特権保存の登記をしていないときには,債務者からその不動産を譲り受けてその旨の登記をした第三者に対抗することができない。
(注4) 登記と対抗力
 一般の先取特権も,債務者所有の不動産について登記することができるので(不登法3条5号),その登記がされたときは,これに後れて登記された不動産売買の先取特権に優先する。
(2611E) 《一般の先取特権》
 雇用関係の先取特権は,不動産について登記を[しなければ],当該不動産について登記をした抵当権を有する債権者に対抗することが[できない](民法336条但)。
(1909A) 《登記との関係》
 一般の先取特権を有する者は,不動産について先取特権の保存の登記をしなくても,その不動産につき未登記の抵当権を有する者に対抗することができる(民法336条)。
(5402A) 《登記の可否》
 一般の先取特権者は(民法306条),債務者所有の不動産につき,その先取特権の保存の登記をすることができる(民法336条,新不登法3条5号)。
(1614B) 《対抗力》
 一般の先取特権も,不動産について登記することができ,その登記がされたときは,これに後れて登記された不動産売買の先取特権に優先する(民法336条)。
(5709D) 《一般先取特権の対抗力》
 一般の先取特権を有する者は,[一般債権者が強制執行をしたとき,登記がなくても一般債権者に優先権を主張し得る:×債務者の不動産について他の債権者が差押えの登記をする前に先取特権保存の登記をしなければ,その債権者に対抗することができない](民法336条本文)。
(5709E) 《一般の先取特権》
 一般の先取特権を有する者は,債務者の不動産について先取特権保存の登記をしていないときには,債務者からその不動産を譲り受けてその旨の登記をした第三者に対抗することが[できない](民法336条但書)。
(6008D) 《一般の先取特権》
 一般の先取特権を有する者は,債務者が所有する不動産についてその登記をしなくても,その先取特権をもって[特別担保を有しない債権者に対抗できるが],その不動産につき登記をした抵当権者には対抗することが[できない](民法336条但)。
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