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第337条〔不動産保存の先取特権の登記〕
◇ 不動産保存の先取特権の保存
 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには,保存行為が完了した後,直ちに(注1) 登記をしなければならない。
【注記事項】
(注1) 保存行為後直ちに
 不動産保存の先取特権は,保存行為の着手前に登記しなければ,その効力を保存することはできないのではなく,保存行為後直ちに登記をすれば足りる。
(2411B) 《不動産の保存の先取特権》
 不動産の保存の先取特権は,保存行為が完了した後直ちに登記をすれば,その登記がされる前に登記された抵当権に先立って行使することができる(337条)。
(5613A) 《保存行為後直ちに》
 不動産保存の先取特権は[保存行為後直ちに:×保存行為の着手前に]登記しなければ,その効力を保存することはできない(民法337条)。
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