◎第338条〔不動産工事の先取特権の登記〕 1.予算額の登記 (1) 不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには,工事を始める前に(注1)その費用の予算額を登記しなければならない。 (2) 工事の費用が予算額を超えるときは,先取特権は,その超過額については存在しない。 2.増加額の評価 工事によって生じた不動産の増価額は,配当加入の時に,裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。 |
【判例要旨】 ◇ 登記の時期 工事着手後にされた不動産工事の先取特権の登記は,無効であるが(大判大6.2.9),根抵当権の登記の有効性は,根抵当権が有効に存続している限り,登記のされた時期にかかわらない(登記研究386号99頁)。 【注記事項】 (注1) 新築の場合 不動産工事の先取特権を保存するには,その工事の開始前にその費用の予算額を登記しなければならないが,その工事が建物の新築工事であるときは,建物の建築後直ちに登記すれば足りるのではなく,新築建物自体が存在しないとしても,工事を始める前に登記しなければ,その効力を保存できない。 |
(2611B) 《不動産工事の先取特権》 建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の効力を保存するためには,当該建物の[工事を始める前:×新築後直ちに]その工事の費用の額を登記しなければならない(民法338条1項)。 (2411A) 《予算額》 不動産の工事の先取特権は,実際の工事の費用が工事を始める前に登記した費用の予算額を超えるとき,その超過額については存在しない(338条1項後)。 |
(1614E) 《不動産工事の先取特権の保存》 不動産工事の先取特権を保存するには,その工事の開始前にその費用の予算額を登記しなければならないが,その工事が建物の新築工事であるときは,建物自体が存在しないとしても,[工事を始める前に登記しなければ,その効力を保存できない:×建物の建築後直ちに登記すれば足りる](民法338条1本)。 (1513D) 《登記の時期》 工事着手後にされた不動産工事の先取特権の登記は,無効であるが(民法338条1項)(大判大6.2.9),根抵当権の登記の有効性は,根抵当権が有効に存続している限り,登記のされた時期にかかわらない(登記研究386号99頁)。 |