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第339条〔登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権〕
◇ 抵当権に対する優先力
 登記をした不動産保存(注1)または工事の先取特権(注2)は,抵当権に優先して行使することができる(注3)。
【注記事項】
(注1) 不動産保存の先取特権
 不動産保存の先取特権とその不動産の上の抵当権とが競合するとき,その優先関係は,登記の前後によるのではなく,不動産保存の先取特権者が保存行為の完了後,直ちに登記をすれば(民法337条),それ以前に登記された抵当権者の利益にもなるので,その抵当権にも優先する(民法339条)。
(注2) 不動産売買の先取特権
 不動産売買の先取特権は,その不動産につき抵当権設定の登記がされた後に登記された場合には,その抵当権に優先しない。
(注3) 優先順位
 同一不動産について,(1)抵当権,(2)不動産売買の先取特権,(3)不動産質権,(4)不動産保存の先取特権,(5)雇人給料の先取特権の順位で登記がされている場合には,(4)不動産保存の先取特権(民法339条,361条),(1)抵当権,(2)不動産売買の先取特権(民法329条2項本文,331条1項),(3)不動産質権,(5)雇人給料の先取特権(民法336条但書)の順位で,優先弁済を受ける。
(2611D) 《抵当権に優先》
 不動産保存の先取特権は,保存行為が完了した後直ちに登記をした場合には,その登記の前後を問わず,抵当権に優先して行使することができる(民法339条)。
(5613D) 《売買と抵当権》
 不動産売買の先取特権は,その不動産につき抵当権設定の登記がされた後に登記された場合には,その抵当権に優先[しない](民法339条)。
(5402D) 《抵当権に対する優先効》
 同一の不動産につき,抵当権と不動産保存の先取特権が競合する場合,登記された不動産保存の先取特権が抵当権に優先する(民法339条)。
(1012B) 《不動産保存の先取特権》
 不動産保存の先取特権は,保存行為完了の後,直ちに登記をすれば(民法337条),それ以前に登記された(抵当権者の利益にもなるので,その)抵当権にも優先する(民法339条)。
(5709C) 《抵当権に対する優先効》
 不動産保存の先取特権とその不動産の上の抵当権とが競合するとき,[保存行為後直ちに登記をすれば,不動産保存の先取特権が抵当権に優先する:×その優先関係は,登記の前後による](民法339条)。
(1513A) 《優先順位》
 不動産工事の先取特権と根抵当権との優先関係は,[登記した不動産工事の先取特権が,根抵当権に優先する:×登記の先後によって決まる](民法339条)。
(0109B) 《優先順位》
 同一不動産について,(1)抵当権,(2)不動産売買の先取特権,(3)不動産質権,(4)不動産保存の先取特権,(5)雇人給料の先取特権の順位で登記がされている場合には,(4)不動産保存の先取特権(民法339条,361条),(1)抵当権,(2)不動産売買の先取特権(民法329条2項本,331条1項),(3)不動産質権,(5)雇人給料の先取特権(民法336条但)の順位で,優先弁済を受ける。
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