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第340条〔不動産売買の先取特権の登記〕
◇ 不動産売買の先取特権の保存
 不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには,売買契約と同時に(注1),不動産の代価またはその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。
【注記事項】
(注1) 同時申請
 不動産売買の先取特権は,売買契約と同時に登記した場合に限り,その効力を保存することができる。
(2611A) 《不動産売買の先取特権》
 不動産売買の先取特権の効力を保存するためには,売買契約と同時に,不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない(民法340条)。
(5613E) 《同時申請》
 不動産売買の先取特権は,売買契約と同時に登記した場合に限り,その効力を保存することができる(民法340条)。
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