○第341条〔抵当権に関する規定の準用〕 ◇ 抵当権の規定の準用 先取特権の効力については,その性質に反しない限り,抵当権に関する規定を準用する。 |
【注記事項】 (注1) 使用収益権 留置権ないし質権の場合とは異なり(民法295条1項,344条),先取特権ないし抵当権が実行されるまでは,設定者が,目的物を使用収益することができる。 (注2) 消滅請求 不動産先取特権は,法定担保権であるが,消滅請求(民法341条,379条)の対象となる。 |
(0714C) 《使用収益権》 [先取特権と抵当権]が実行されるまでは,設定者は,目的物を使用収益することができる(民法295条1項、344条)。 (1012C) 《抵当権消滅請求》 先取特権の登記がされている不動産の第三取得者は,抵当権消滅請求の手続をすることが[できる](民法341条,379条)。 (0409C) 《抵当権消滅請求》 先取特権の目的である土地の所有権を取得した者は,先取特権者に提供して承諾を得た金額を払い渡し,またはこれを供託して,先取特権を消滅させること(旧滌除)ができる(民法341条,379条)。 (1513E) 《消滅請求》 不動産先取特権は,法定担保権であるが,消滅請求の対象となり(民法341条),根抵当権も,元本確定前であっても,消滅請求の対象となる(民法379条)(最判平9.6.5)(登記研究578号46頁)。 |