| ○第342条〔質権の内容〕 ◇ 質権の意義 質権とは,債権の担保として(注2),債務者または第三者から受け取った物を占有し,かつその物について,他の債権者に先立って,自己の債権の弁済を受ける権利をいう(注1)。 |
| 【注記事項】 (注1) 約定担保物権 質権と抵当権は,当事者間の合意によって成立するいわゆる約定担保物権である。 (注2) 付従性 動産質権には,付従性が認められる。 (注3) 物上保証人 不動産質権は,抵当権と同様に,債務者以外の者は,その設定をすることができる。 |
| (0714B) 《約定担保物件》 [質権と抵当権]は,当事者間の合意によって成立するいわゆる約定担保物権である。 (0611C) 《付従性》 動産質権には,付従性が認められる(民法342条)。 (2013A) 《物上保証人》 不動産質権は,抵当権と[同様に],債務者以外の者は,その設定をすることが[できる](民法342条)。 |