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第342条〔質権の内容〕
◇ 質権の意義
 質権とは,債権の担保として(注2),債務者または第三者から受け取った物を占有し,かつその物について,他の債権者に先立って,自己の債権の弁済を受ける権利をいう(注1)。
【注記事項】
(注1) 約定担保物権
 質権と抵当権は,当事者間の合意によって成立するいわゆる約定担保物権である。
(注2) 付従性
 動産質権には,付従性が認められる。
(注3) 物上保証人
 不動産質権は,抵当権と同様に,債務者以外の者は,その設定をすることができる。
(0714B) 《約定担保物件》
 [質権と抵当権]は,当事者間の合意によって成立するいわゆる約定担保物権である。
(0611C) 《付従性》
 動産質権には,付従性が認められる(民法342条)。
(2013A) 《物上保証人》
 不動産質権は,抵当権と[同様に],債務者以外の者は,その設定をすることが[できる](民法342条)。
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