前に
次へ
△
第343条〔質権の目的〕
◇ 質権の目的物の制限
譲り渡すことができない物(注1)を,質権の目的とすることはできない。
【注記事項】
(注1)
差押の禁止
民事執行法の規定によって差押えが禁止されている動産であっても,動産質権の目的とすることができる。差押禁止動産(民執法131条)と民法343条の制限は異なるからである。
(1713B) 《差押禁止動産》
民事執行法の規定(民執法131条)によって差押えが禁止されている動産を,動産質権の目的とすることが[できる](民法343条)。
前に
次へ