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第344条〔質権の設定〕
◇ 要物契約性
 質権の設定は,債権者に質権の目的物(注1)(注3)を引き渡すことによって(注2)(注4),効力を生ずる(注5)。
【判例要旨】
1.指図による占有移転
 指図による占有移転の方法によれば,同一の動産について複数の者にそれぞれ質権を設定することができる(民法344条)(大判昭9.6.2)。
 たとえば,Aは,Bに対する500万円の債権を担保するため,Bとの間でB所有の不動産に質権を設定する契約を締結した。目的不動産がBからCに賃貸中であった場合,BがAの承諾を得て,Cに対して質権設定の事実を通知したとき,AB間の質権設定契約は,指図による占有移転により要物性を満たしているので,効力を生じる(大判昭9.6.2)。
※← これに対し,占有改定により,質権を設定することはできない(民法345条)。 設定の前後で,質権の順位が決まる。
2.成立要件と対抗要件
 不動産質権は,不動産の引渡しによって成立するが,質権者がその占有を失っても消滅しない(大判大5.12.25)。
【注記事項】
(注1) 動産質権の成立要件
 動産に対する質権の設定は,当事者間の合意だけでは足りず,質物を債権者に引き渡さなければ,質権は成立しない。
(注2) 留置権との比較
 動産留置権は目的動産の占有を取得しなければ成立しないし(民法295条1項本文),動産質権も目的物の引渡しによって成立し,目的動産の占有の取得は単なる対抗要件ではない。
(注3) 不動産質権の成立要件
 動産質の設定は,債権者に対する目的物の引渡しによりその効力を生ずるが,不動産質の設定も,目的物の引渡しによりその効力を生じ(民法344条),不動産質権の設定登記は,その対抗要件である。
(注4) 抵当権との比較
 抵当権の場合には,担保となる土地の引渡しを受ける必要はないが(民法176条,369条1項),不動産質権の場合には,必ず引渡しを受ける必要がある(民法344条)。
(注5) 引渡しがない場合
 不動産を目的として質権設定契約がされ,質権の設定の登記がされた場合であっても,その不動産の引渡しがされていないときは,その質権の設定の登記は,対抗力を有しない。
2713B) 《引き渡し》
 不動産質権は,その設定の登記をしなくてもその効力を生ずる(民法344条)。
(2412E) 《譲渡禁止特約》
 特約により譲渡が禁止されている指名債権を目的とする質権の設定は,その特約について質権者が悪意であるとき,無効である(大判大13.6.12)。
(1713A) 《要物契約》
 不動産を目的として質権設定契約がされ,質権の設定の登記がされた場合であっても,その不動産の引渡しがされていないときは(民法344条),その質権の設定の登記は,対抗力を有しない。
(1114A) 《要物契約》
 質権は,質物を債権者に引き渡さなければ,成立しない(民法344条)。
(0110B) 《要物契約性》
 動産に対する質権の設定は,[質権者に質物を引渡すこと:×当事者間の合意]によってその効力を生ずる(民法344条)。
(1410A) 《要物契約性》
 動産留置権は目的動産の占有を取得しなければ成立しないし(民法295条1項本),動産質権も[目的物の引渡しによって:×その設定契約をもって]成立し,目的動産の占有の取得は[単なる対抗要件ではない:×その対抗要件である](民法344条)。
(1514A) 《要物契約性》
 動産質の設定は,債権者に対する目的物の引渡しによりその効力を生ずるが,不動産質の設定も,[目的物の引渡し:×質権設定の合意]によりその効力を生じ(民法344条),質権の設定登記は,その対抗要件である。
(0208B) 《引渡し》
 不動産質権が成立するには,原則として不動産の引渡しが必要であるから,不動産質権設定の登記をしても,引渡しが[必要]である(民法344条)。
(6206B) 《成立要件》
 不動産質権は,不動産の引渡しによって成立するが(民法344条),質権者がその占有を失っても消滅しない(大判大5.12.25)。
(1912A) 《指図による占有移転》
 指図による占有移転の方法によれば,同一の動産について複数の者にそれぞれ質権を設定することができる(民法344条)(大判昭9.6.2)。
(0812A) 《指図による占有移転》
 Aは,Bに対する500万円の債権を担保するため,Bとの間でB所有の不動産に質権を設定する契約を締結した。目的不動産がBからCに賃貸中であった場合,BがAの承諾を得て,Cに対して質権設定の事実を通知したとき,AB間の質権設定契約は,(指図による占有移転により)要物性を満たしているので,効力を[生じる](民法344条,345条,184条)(大判昭9.6.2)。
(0104D) 《不動産質権》
 不動産質権は,登記をしなければ[対抗できない:×効力を生じない](民法344条,177条)。
(0717A) 《要物契約》
 抵当権の場合には,担保となる土地の引渡しを受ける必要はないが(民法176条,369条1項),不動産質権の場合には,必ず引渡しを受ける必要がある(民法344条)。
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