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第345条〔質権設定者による代理占有の禁止〕
◇ 代理占有の禁止
 質権者は,自己の代わりに質権設定者に質物の占有(注1)をさせることができない。
【判例要旨】
占有改定
 Bが,Aから債務の担保として占有改定によるカメラの引渡しを受けただけでは,質権設定の効力は生じない(東京高判昭35.7.27)(注2)。
【注記事項】
(注1) 指図による占有移転
 債務者が第三者に,保管させているものについて質権を設定するには,その物を第三者から取り戻してこれを債権者に引き渡すことを要しない。
(注2) 占有改定
 占有改定による引渡しを許すと質権の留置的作用を確保できなくなるので,質権を設定するには必ず目的物を引渡すことを要し(民法344条),この場合の引渡しは,占有改定の方法によることができない。
(2412B) 《占有改定》
 動産質権の設定は,質権設定者が質権の目的物を質権者に占有改定の方法によって引き渡すことによって,その効力を[生じない](345条)(東京高判昭35.7.27)。
(5506A) 《要物契約》
 不動産質権を設定するには必ず目的不動産を引渡すことを要し(民法344条),この場合の引渡しは,占有改定の方法によることができない(民法345条)。
(5712E) 《指図による占有移転》
 債務者が第三者に,保管させているものについて質権を設定するには,その物を第三者から取り戻してこれを債権者に引き渡すことを[要しない](民法345条)。
(0514A) 《要物契約》
 Bが,Aから債務の担保として占有改定によるカメラの引渡しを受けただけでは,質権設定の効力は生じない(民法345条)(東京高判昭35.7.27)。
(1114B) 《占有改定》
 (占有改定による引渡しを許すと質権の留置的作用を確保できなくなるので)質物は,質権者に対し,占有改定の方法によって引き渡すことが[できない](民法345条)。
(0208D) 《占有改定》
 不動産質権は,占有改定により不動産の引渡しを受けただけでは,その効力を[生じない](民法345条)(東京高判昭35.7.27)。
(2013B) 《占有改定》
 不動産質権の設定は,抵当権と異なり,[現実の引渡し,簡易の引渡し:×現実の引渡し,簡易の引渡し,占有改定など]の方法によって債権者に目的物を引き渡すことによって効力を生ずる(民法344条)。
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