前に   次へ
第346条〔質権の被担保債権の範囲〕
◇ 被担保債権の範囲
 質権は,設定行為に別段の定めがない限り,元本,利息(注1),違約金,質権実行の費用,質物保存の費用及び債務不履行または質物の隠れた瑕疵によって生じた損害賠償を担保する。
【注記事項】
(注1) 利息債権
 元本債権を目的とする質権設定の効力は,質権設定前の利息契約に基づき質権設定後に発生する利息債権に対して及ぶ。
(2713A) 《別段の定め》
 動産質権は,元本,利息,違約金,質権の実行の費用,質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保し,設定行為においてこれと異なる別段の定めをすることは[できる](民法346条但)。
(2713C) 《権利質の効力》
 質権の目的である債権が保証債務によって担保されている場合,質権の効力は,その保証債権に及ぶ。
(2412C) 《損害賠償》
 動産質権は,設定行為に別段の定めがあるときを除き,質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償をも担保する(346条)。
(5604E) 《利息債権》
 元本債権を目的とする質権設定の効力は,質権設定前の利息契約に基づき質権設定後に発生する利息債権に対して及ぶ(民法346条)。
前に   次へ