前に   次へ
第348条〔転質〕
◇ 責任転質
(1) 質権者は,質権設定者の承諾がなくても,その権利の存続期間内に(注1),自己の責任で,質物について,転質をすることができる(注2) 。
(2) 転質をしなければ発生しなかったであろう不可抗力による損害についても,責任を負わなければならない。
【判例要旨】
◇ 設定者の承諾
 質権者は,質権設定者の承諾がなくても,その権利の存続期間内において,自己の責任で物権の目的物を転質とすることができる(大決大14.7.14)。
【補充解説】
※ 責任転質の法的性質(質物質入説と共同質入説) → 平成3年17問参照
【注記事項】
(注1) 存続期間
 質権者がその権利の存続期間を超えて質物を転質とした場合に,転質権者がそのことについて善意無過失であっても,原質権の存続期間を越える部分についての転質は無効である。
(注2) 転抵当と転質
 抵当権の場合には,抵当権者はその権利を他の債権の担保に供することができるし(民法376条1項),不動産質権の場合にも,質権者はそのようなことができる。
(2412A) 《責任転質》
 動産質権者が質物について転質をした場合,質権者は,転質をしたことによって生じた損失について,不可抗力によるものを[含み],その責任を負う(348条後)。
(2214) 【責任転質】
 Aは,Bに対する1,200万円の債務を担保するために,自己の所有する時価1,200万円の甲土地に質権を設定した。その後,Bは,Cに対する1,000万円の債務を担保するために,転質権を設定した。
第1説〔質物再度質入説〕 甲土地に設定された質権によって把握されている甲土地の担保価値を単独で担保に供したものである。
第2説〔共同質入説〕 甲土地に設定された自己の質権とAに対する1,200万円の債権について共同して質権を設定したものである。
(2214A) 《附従性》
 〔質物再度質入説〕は,〔質権によって把握されている担保価値を原質権の被担保債権から切り離して,単独に担保に供するものと解するので〕,質権の被担保債権に対する附従性を緩和するものである。
(2214B) 《対抗要件》
 〔質物再度質入説〕では〔原質権の被担保債権は転質の目的とはならないので,当然には,被担保債権の質入れのための対抗要件が必要とはならない。そこで〕,転質権をAに対抗するためにAへの通知又はAの承諾が必要となることについては,権利質又は転抵当の対抗要件として第三債務者への通知やその承諾を要するものとしている民法の規定の類推適用によって根拠付けることになる。
(2214C) 《債権質》
 〔共同質入説〕によれば〔質権とともに原質権の被担保債権も併せて質入れするものと解するので,質権付債権の担保として,債権質が成立し〕,民法348条前段の規定がなくても,〔債権質として〕転質権を設定することができることは当然のことになる。
(2214D) 《超過部分》
 〔質物再度質入説〕では〔原質権の被担保債権は転質権の目的となっていないので,原質権者が超過部分の弁済を受けることができるはずである。そこで〕,BがAに対する債権のうち200万円について弁済を受けることができない理由として,Cの転質権の被担保債権額が不確定であることや担保物権には不可分性が認められることを挙げる。
(2214E) 《直接取立て》
 〔共同質入説〕によれば〔原質権の被担保債権も併せて質入れするものと解するので,債権質も成立し〕,転質権者Cは,〔直接〕第三債務者Aから1,000万円の弁済を受けて,自己のBに対する債権の弁済に充てることができる。
(6210C) 《責任転質》
 質権者は,設定者の承諾がなくても,質権を担保に供することが[できる](民法348条前)。
(0208C) 《責任転質》
 不動産質権者は,質権設定者の承諾を得なくても,目的不動産を転質することが[できる](民法348条)。
(1407D) 《責任転質》
 質権者Aは,質権設定者Bの承諾がなくても,自己の質権を更に質入れすることが[できる](民法348条)。
(5712B) 《存続期間》
 質権者がその権利の存続期間を超えて質物を転質とした場合において転質権者がそのことについて善意無過失であっても,[原質権の存続期間を越える部分についての転質は無効である:×転質権者は,転質において約された期間が満了するまで質物を占有することができる](民法348条前)。
(0717D) 《転抵当と転質》
 抵当権の場合には,抵当権者はその権利を他の債権の担保に供することができるし(民法375条前),不動産質権の場合にも,質権者はそのようなことが[できる](民法348条)。
(0110A) 《責任転質》
 質権者は,質権設定者の承諾がなくても,その権利の存続期間内において,自己の責任で物権の目的物を転質とすることができる(民法348条)(大決大14.7.14)。
(0317) ※【責任転質の性質】
【質物質入説】 ← 判例・通説
 担保物権の附従性ないし随伴性の緩和を要請する近代担保物権制度の下では,債権と切り離し担保権自体を処分することを認めるべき ⇒ 責任転質は,原質権の把握する価値を質権の客体とするもの
【共同質入説】(設問見解)
 原質権の被担保債権をその質権とともに質入れするもの
(0317C) 《弁済禁止》
 (どの説によっても)原質権者は,転質権の拘束がある場合[には],原質権の被担保債権の弁済を受けることが[できない]。
(0317A) 《被担保債権の額》
 民法第348条の転質(責任転質)の法律的性質について,原質権の被担保債権をその質権とともに質入れすることと構成する見解(共同質入説)によれば,転質権の被担保債権額が原質権の被担保債権額を超える場合には,転質権の効力は,(原質権の被担保債権の範囲に限定されるので)その超える部分について質物に[及ばない](民法348条)。
前に   次へ