△第349条〔契約による質物の処分の禁止〕 ◇ 流質契約の禁止 質権設定者は,設定行為または債務の弁済期前(注1)の契約によって,質権者に弁済として質物の所有権を取得させ,その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを契約することができない。 |
【注記事項】 (注1) 弁済期の到来後 債権の質権者が質権を実行するには,必ずしも民事執行法に定める手続に従って,目的債権を換価しなければならない,というわけではない。被担保債権の弁済期到来後は,簡易な換価手続としての流質契約によるほか(民法349条),債権質においては第三債務者から直接取立てることもできる(民法366条1項)。 |
(0110D) 《直接取立権》 債権の質権者が質権を実行するには,[被担保債権の弁済期到来後は簡易な換価手続としての流質契約によるほか,債権質においては第三債務者から直接取立てることもできる:×民事執行法に定める手続に従って,目的債権を換価しなければならない](民法349条,366条1項)。 |