○第350条〔留置権及び先取特権の規定の準用〕 ◇ 質権に準用される規定(注1) (1) 不可分性(民法296条)(注2) (2) 果実収取権(民法297条)(注3)(注4) (3) 善管注意義務等(民法298条)(注5) (4) 必要費・有益費の償還(民法299条) (5) 消滅時効の進行(民法300条)(注6) (6) 物上代位性(民法304条)(注7) |
【注記事項】 (注1) 代担保 債務者は,相当の担保を供して質権の消滅を請求することができない。民法350条は,301条を準用していないからである。 (注2) 不可分性 動産留置権と動産質権は,いずれも被担保債権全額の弁済を受けるまで目的動産を留置することができる権利である(民法296条,350条)。 (注3) 果実収取権 動産留置確と動産質権は,いずれも目的動産から生じた果実につき優先弁済を受けることができる権利である(民法297条1項,350条)。 (注4) 充当の順序 動産質権者は,質物から生じた天然果実を被担保債権の弁済に充当する場合には,まずその利息に充当し,次いでその元本に充当しなければならない(民法350条,297条2項)。 (注5) 第三者への賃貸 質権者は,設定者の承諾がなければ,質物を第三者に賃貸することができない(民法350条,298条2項)。 (注6) 消滅時効の進行 動産質権者が質権の目的である動産の占有を継続していても,これによって質権の被担保債権の消滅時効の進行は,妨げられない(民法350条,300条)。 (注7) 物上代位性 [動産質権は,目的動産の滅失によって債務者が取得すべき金銭その他の物に対して代位することができる権利である(民法304条,350条)。 |
(5712C) 《代担保》 債務者は,相当の担保を供して質権の消滅を請求することが[できない](民法350条,301条)。 (1410C) 《不可分性》 動産留置権と動産質権は,いずれも被担保債権全額の弁済を受けるまで目的動産を留置することができる権利である(民法296条,350条)。 (1410D) 《果実収取権》 動産留置確と動産質権は,いずれも目的動産から生じた果実につき優先弁済を受けることができる権利である(民法297条1項,350条)。 (0310D) 《充当の順序》 動産質権者は,質物から生じた天然果実を被担保債権の弁済に充当する場合には,まずその利息に充当し,次いでその元本に充当しなければならない(民法350条,297条2項)。 (1114E) 《第三者への賃貸》 質権者は,設定者の承諾がなければ,質物を第三者に賃貸することができない(民法350条,298条2項)。 (1713D) 《消滅時効の進行》 動産質権者が質権の目的である動産の占有を継続していても,これによって質権の被担保債権の消滅時効の進行は,妨げられない(民法350条,300条)。 (1410E) 《物上代位性》 [動産質権は:×動産留置権と動産質権は,いずれも]目的動産の滅失によって債務者が取得すべき金銭その他の物に対して代位することができる権利である(民法304条,350条)。 |