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第356条〔不動産質権者による使用及び収益〕
◇ 使用収益権
 不動産質権者(注3)(注4)は,質権の目的である不動産を,その用法に従って,使用・収益(注1)することができる(注2)。
【判例要旨】
◇ 賃貸人たる地位
 賃貸中の不動産が質入れされた場合,特約がない限り,賃貸人たる地位は質権者に移転する(大判昭9.6.2)。
【注記事項】
(注1) 収益的効力
 不動産質権には,収益的効力が認められる。
(注2) 使用収益権の制限
 設定行為により,不動産質権者の目的不動産に対する使用収益を制限する旨を定めることができる(民法356条,359条)。
(注3) 動産質権との比較(賃貸)
 不動産質権者は,質権の効力として質権設定者の承諾なしに,目的不動産を賃貸することができる。これに対し,動産質権者は,設定行為で定めない限り,目的動産の使用および収益をすることができない。
(注4) 抵当権との比較(果実収取権)
 抵当権の場合には,差押えまたは抵当権の実行の通知がされたときを除き,その効力は,目的物の果実に及ばないが(民法369条1項,371条1項本文),不動産質権の場合には,設定後は,質権者が目的物の果実を取得することができる(民法344条,356条)。
(0611A) 《収益的効力》
 不動産質権には,収益的効力が認められる(民法356条)。
(0310C) 《使用収益権》
 [動産質権者:×不動産質権者]は,設定行為で定めない限り,目的[動産:×不動産]の使用および収益をすることができない(民法356条)。
(1514B) 《使用収益権》
 [不動産質権者は:×動産質権者も,不動産質権者も],債務者の承諾なくして目的物を賃貸することができる(民法356条,359条)。
(5403D) 《賃貸》
 不動産質権者は,質権の効力として質権設定者の承諾なしに目的不動産を賃貸することができる(民法356条)。
(5403C) 《使用収益》
 設定行為により,不動産質権者の目的不動産に対する使用収益を制限する旨を定めることができる(民法356条,359条)。
(0208A) 《使用収益権》
 不動産質権者は,質権設定者の承諾を得なくても,目的不動産を他人に賃貸することが[できる](民法356条,359条)。
(6206D) 《賃貸人たる地位》
 賃貸中の不動産が質入れされた場合,特約がない限り,賃貸人たる地位は質権者に移転する(民法184条,356条)(大判昭9.6.2)。
(0717E) 《果実収取権》
 抵当権の場合には,差押えまたは抵当権の実行の通知がされたときを除き,その効力は,目的物の果実に及ばないが(民法369条1項,371条1項本),不動産質権の場合には,設定後は,質権者が目的物の果実を取得することができる(民法344条,356条)。
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