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第357条〔不動産質権者による管理の費用等の負担〕
◇ 管理費用等の負担
 不動産質権者は,別段の定めがない限り(注2),管理費用等の不動産に関する費用を負担しなければならない(注1)。
【注記事項】
(注1) 質権者の負担
 不動産質権者は,特約がない限り質権の目的である不動産の管理費用を支払う義務を負う。
(注2) 設定者の負担
 設定行為により,質権設定者が目的不動産の管理費を負担する旨を定めることができる(民法357条,359条)。
(5403B) 《管理費》
 設定行為により,質権設定者が目的不動産の管理費を負担する旨を定めることができる(民法357条,359条)。
(6206C) 《管理費用の負担》
 不動産質権者は,特約がない限り質権の目的である不動産の管理費用を支払う義務を負う(民法357条,359条)。
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