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第358条〔不動産質権者による利息の請求の禁止〕
◇ 利息の請求の禁止
 不動産質権者(注3)(注4)は,別段の定めがない限り(注2),債権の利息を請求することができない(注1) 。
【注記事項】
(注1) 請求できない場合
 不動産質権者は,抵当権者と異なり,特約がない限り(民法359条),不動産の管理の費用や租税等を負担し,被担保債権の利息を請求することができない。
(注2) 請求できる場合
 設定行為により,不動産質権者はその債権の利息を請求できる旨を定めることができる(民法358条,359条)。
(注3) 動産質権との比較
 動産質権者は,被担保債権の元本及び利息の支払を請求することができるが(民法346条),不動産質権者は,特約がない限り,被担保債権の利息の支払を請求することはできない。
(注4) 抵当権との比較
 抵当権の場合には,被担保債権の利息は,満期となった最後の2年分は担保されるが(民法374条1項本文),不動産質権の場合には,特別の合意がない限り,被担保債権の利息が担保されることはない。
(5403A) 《利息》
 設定行為により,不動産質権者はその債権の利息を請求できる旨を定めることができる(民法358条,359条)。
(0208E) 《利息》
 不動産質権者は,特約がない限り,被担保債権の利息を請求することができない(民法358条,359条)。
(2013C) 《利息》
 不動産質権者は,抵当権者と異なり,別段の定めをしない限り(民法359条),不動産の管理の費用や租税等を負担し,被担保債権の利息を請求することができない(民法358条)。
(1514C) 《利息の支払請求》
 動産質権者は,被担保債権の元本及び利息の支払を請求することができるが(民法346条),不動産質権者は,特約がない限り,被担保債権の利息の支払を請求することはできない(民法358条,359条)。
(0717C) 《利息》
 抵当権の場合には,被担保債権の利息は,満期となった最後の2年分は担保されるが(民法374条1項本),不動産質権の場合には,特別の合意がない限り,被担保債権の利息を担保されることはない(民法358条)。
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