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第359条〔設定行為に別段の定めがある場合等〕
◇ 特約の効力
設定行為に別段の定めがあるとき,または担保不動産収益執行の開始があったときは,不動産質権者が,使用収益権を有せず,管理費用等を負担せず,利息を請求することもできる。
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