| ◎第360条〔不動産質権の存続期間〕 1.存続期間の制限 (1) 不動産質権(注2)の存続期間は,10年(注1)を超えることができない。 (2) 10年より長い期間を定めたときは,10年に短縮される(注3)。 2.存続期間の更新 (1) 不動産質権の存続期間は,更新することができる。 (2) 存続期間の更新は,更新時から10年を超えることができない。 |
| 【判例要旨】 1.対抗要件 存続期間満了による不動産質権の消滅は,その登記を抹消しなくても第三者に対抗できる(大判大6.11.3)。 2.優先弁済権 不動産質権者は,質権の存続期間の経過により,質権全体が消滅するので,不動産の使用収益権を失うし,債務の弁済がなくても,優先弁済権も失う(大判大7.1.18)。 【注記事項】 (注1) 存続期間の上限 設定行為により,質権の存続期間を20年と定めることはできない。 (注2) 抵当権との比較 抵当権の場合には,その存続期間について制限がないが,不動産質権の場合には,その存続期間は10年を超えることができない。 (注3) 期間経過後 不動産質権者Aとその設定者Bが,質権の存続期間を15年と定めた場合には,10年を超えた時点で,被担保債権がまだ存続しているときであっても,AB間で更新の合意をしない限り,Aの質権は,10年に短縮され,当然に消滅する。 |
| (5403E) 《存続期間》 設定行為により,質権の存続期間を[10年:×20年]と定めることができる(民法360条1項前段)。 (0717B) 《存続期間》 抵当権の場合には,その存続期間について制限がないが,不動産質権の場合には,その存続期間は10年を超えることができない(民法360条1項)。 (2013D) 《存続期間》 不動産質権は,抵当権と異なり,10年を超える存続期間を定めることはできず,これより長い期間を定めたときは10年に短縮される(民法360条1項)。 (6206A) 《存続期間の経過》 不動産質権者は,質権の存続期間の経過により(質権全体が消滅するので),不動産の使用収益権を失うし,債務の弁済が[なくても:×ない以上],優先弁済権も[失う](民法360条)(大判大7.1.18)。 (0812C) 《存続期間》 不動産質権者Aとその設定者Bが,質権の存続期間を15年と定めた場合には,10年を超えた時点で,被担保債権がまだ存続しているときであっても,AB間で更新の合意をしない限り,Aの質権は,(10年に短縮され)当然に消滅する(民法360条2項)。 (5309A) 《存続期間の満了》 存続期間満了による不動産質権の消滅は,登記がなくても第三者に対抗することが[できる](民法360条)(大判大6.11.3)。 (5405C) 《期間満了による消滅》 存続期間満了による不動産質権の消滅は,その登記を抹消しなくても第三者に対抗[できる](大判大6.11.3)。 |