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第360条〔不動産質権の存続期間〕
1.存続期間の制限
(1) 不動産質権(注2)の存続期間は,10年(注1)を超えることができない。
(2) 10年より長い期間を定めたときは,10年に短縮される(注3)。
2.存続期間の更新
(1) 不動産質権の存続期間は,更新することができる。
(2) 存続期間の更新は,更新時から10年を超えることができない。
【判例要旨】
1.対抗要件
 存続期間満了による不動産質権の消滅は,その登記を抹消しなくても第三者に対抗できる(大判大6.11.3)。
2.優先弁済権
 不動産質権者は,質権の存続期間の経過により,質権全体が消滅するので,不動産の使用収益権を失うし,債務の弁済がなくても,優先弁済権も失う(大判大7.1.18)。
【注記事項】
(注1) 存続期間の上限
 設定行為により,質権の存続期間を20年と定めることはできない。
(注2) 抵当権との比較
 抵当権の場合には,その存続期間について制限がないが,不動産質権の場合には,その存続期間は10年を超えることができない。
(注3) 期間経過後
 不動産質権者Aとその設定者Bが,質権の存続期間を15年と定めた場合には,10年を超えた時点で,被担保債権がまだ存続しているときであっても,AB間で更新の合意をしない限り,Aの質権は,10年に短縮され,当然に消滅する。
(5403E) 《存続期間》
 設定行為により,質権の存続期間を[10年:×20年]と定めることができる(民法360条1項前段)。
(0717B) 《存続期間》
 抵当権の場合には,その存続期間について制限がないが,不動産質権の場合には,その存続期間は10年を超えることができない(民法360条1項)。
(2013D) 《存続期間》
 不動産質権は,抵当権と異なり,10年を超える存続期間を定めることはできず,これより長い期間を定めたときは10年に短縮される(民法360条1項)。
(6206A) 《存続期間の経過》
 不動産質権者は,質権の存続期間の経過により(質権全体が消滅するので),不動産の使用収益権を失うし,債務の弁済が[なくても:×ない以上],優先弁済権も[失う](民法360条)(大判大7.1.18)。
(0812C) 《存続期間》
 不動産質権者Aとその設定者Bが,質権の存続期間を15年と定めた場合には,10年を超えた時点で,被担保債権がまだ存続しているときであっても,AB間で更新の合意をしない限り,Aの質権は,(10年に短縮され)当然に消滅する(民法360条2項)。
(5309A) 《存続期間の満了》
 存続期間満了による不動産質権の消滅は,登記がなくても第三者に対抗することが[できる](民法360条)(大判大6.11.3)。
(5405C) 《期間満了による消滅》
 存続期間満了による不動産質権の消滅は,その登記を抹消しなくても第三者に対抗[できる](大判大6.11.3)。
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