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第361条〔抵当権の規定の準用〕
◇ 抵当権の規定の準用
 不動産質権(注4)(注5)については,その性質に反しない限り,抵当権の規定が準用される(注1)(注2)(注3)。
【注記事項】
(注1) 順位変更の効力
 同一の不動産に対する質権と抵当権との順位を変更することができるが,その登記をしなければ,順位の変更の効力は生じない(民法361条,374条2項)。
(注2) 代価弁済
 Aは,Bに対する500万円の債権を担保するため,Bとの間でB所有の不動産に質権を設定する契約を締結した。Bが,Cに対し,目的不動産を400万円で売却した場合に,Cが,Aの請求に応じて売買代金400万円をAに支払ったときは,質権は代価弁済により消滅する(民法361条,378条)。
(注3) 根質
 動産質でも,不動産質でも,一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度で担保するために質権を設定することができる(民法361条,398条の2)。
(注4) 不動産質権の対抗要件
 不動産質権者は,目的不動産の引渡しを受けても,登記をしなければ,その質権をもって第三者に対抗することができない。
(注5) 登記未了の場合
 Aは,Bに対する500万円の債権を担保するため,Bとの間でB所有の不動産に質権を設定する契約を締結した。AがBから目的不動産の現実の引渡しを受けて,占有を継続しているが,登記は未了であるところ,BがCに対し,目的不動産を売り渡し,Cが,所有権移転登記を受けた。この場合,Aは,Cからの所有権に基づく引渡請求を拒絶することはできない。
(2112D) 《対抗要件》
 不動産質権者が目的物を質権設定者に返還した場合,質権自体は消滅しない。〔不動産質権について設定の登記がされていれば〕当該不動産質権を第三者に対抗することが[できる](民法361条)(大判大5.12.25)。
(2211C) 《極度額》
 不動産根質権については極度額の定めが必要であるが(民法398条の2,361条),動産根質権については極度額の定めは必要ではない(大判大6.10.3)。
(0812D) 《代価弁済》
 Aは,Bに対する500万円の債権を担保するため,Bとの間でB所有の不動産に質権を設定する契約を締結した。Bが,Cに対し,目的不動産を400万円で売却した場合に,Cが,Aの請求に応じて売買代金400万円をAに支払ったときは,質権は(代価弁済により)消滅する(民法361条,378条)。
(6206E) 《順位変更の効力》
 同一の不動産に対する質権と抵当権との順位を変更することができるが,その登記をしなければ,順位の変更の効力は生じない(民法361条,374条2項)。
(0514) 【動産質権】
 AはBに対する債務の担保として,カメラを質入れしようとしている。
(1514E) 《根質》
 動産質でも,不動産質でも,一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度で担保するために質権を設定することが[できる](民法361条,398条の2)。
(0812) 【不動産質権】
 Aが,Bに対する500万円の債権を担保するため,Bとの間でB所有の不動産に質権を設定する契約を締結した。
(0812B) 《対抗要件》
 Aは,Bに対する500万円の債権を担保するため,Bとの間でB所有の不動産に質権を設定する契約を締結した。AがBから目的不動産の現実の引渡しを受けて,占有を継続しているが,登記は未了であるところ,BがCに対し,目的不動産を売り渡し,Cが,所有権移転登記を受けた。この場合,Aは,Cからの所有権に基づく引渡請求を拒絶することはできない(民法177条)。
(5506D) 《不動産の対抗要件》
 不動産質権者は,目的不動産の占有を継続していても,その登記をしなければ,質権をもって第三者に対抗することができない(民法177条)。
(2013E) 《対抗要件》
 不動産質権は,抵当権と同様に,登記をしなければ第三者に対抗することができない(民法361条)。
(6008E) 《不動産質権》
 不動産質権者は,目的不動産の引渡しを受けても,登記をしなければ,その質権をもって第三者に対抗することができない(民法177条)。
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