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第362条〔権利質の目的等〕
1.権利質の目的
 質権は,財産権をその目的とすることができる。
2.準用規定
 権利質については,その性質に反しない限り,質権の総則(注1),動産質及び不動産質の規定が準用される。
【注記事項】
(注1) 譲渡性と譲渡禁止特約
 BC間の貸金債権に譲渡禁止の特約が付されていた場合でも(民法362条2項,343条),Aは善意・無過失であれば,質権を取得することができる(民法466条2項但書)。
(1407C) 《譲渡性》
 BC間の貸金債権に譲渡禁止の特約が付されていた場合でも(民法362条2項,343条),Aは(善意・無過失であれば),質権を取得することが[できる](民法466条2項但)。
(6106B) 《民事執行》
 金銭債権の質権者は,被担保債権の弁済期が到来したとき,民事執行法に定める質権の実行方法によって,被担保債権の弁済を受けることができる(民執法193条1項,143条)。
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