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第363条〔債権質の設定〕
◇ 債権質の設定
 指名債権を質権の目的とする場合に,その譲渡に証書の交付を要しないときには,その証書を交付しなくても,質権設定の効力が発生する。
【関連事項】
◇ 要物契約性
 BC間の消費貸借について借用証書が作成されていたが,Aが質権を設定するに際し借用証書は不要と考えてBからその交付を受けなかった場合,従来,債権質の設定は無効だったが,平成16年の法改正により,手形・小切手等を除き,当事者の合意のみで効力を生ずるようになった。なお,質権設定の通知または第三債務者の承諾がなければ対抗できないところ,第三債務者Cが質権設定の承諾をしていれば,Aは,BC間の貸金債権に対する質権を行使することができる(民法363条,364条)(平成14年7問イ肢参照)。
【注記事項】
(注1) 証書の交付
 指名債権である金銭債権を担保に供する手法としては,債権の質入れが考えられる。この債権質は,設定当事者間の合意のみで効力を生ずるのが原則であるが,その譲渡に証書の交付を要する場合には,その証書を交付しなければ質権の効力が生じない(民法363条)。
※← 指名債権を質権の目的とする場合に,その譲渡に証書の交付を要しないときには,その証書を交付しなくても,質権設定の効力が発生する。
(2412D) 《指名債権》
 指名債権を目的とする質権の設定は,その債権についての契約書があるとき,これを交付[しなくても],その効力を[生じる](363条)。
(1407B) 《要物契約性》
 BC間の消費貸借について
借用証書が作成されていたが,Aが質権を設定するに際し借用証書は不要と考えてBからその交付を受けなかった場合(債権質の設定は無効だったが,法改正により,当事者の合意のみで効力を生ずる。ただし,質権設定の通知または第三債務者の承諾がなければ対抗できないところ),第三債務者Cが質権設定の承諾を[しているので],Aは,BC間の貸金債権に対する質権行使することが[できるようになった](民法363条,364条)(大阪高判大5.10.2)。
(5311C) 《成立要件と対抗要件》
 甲は,乙の丙に対する貸金債権の証書の交付を受けただけでは(民法363条),のちに乙の丙に対する貸金債権を差押えた者に対して質権を対抗することが[できなかった](法改正)。
(1913A) 《債権質の設定》
 指名債権である金銭債権を担保に供する手法としては,債権の質入れが考えられる。この債権質は,設定当事者間の合意のみで効力を生ずるのが原則であるが,[その譲渡に証書の交付を要する:×目的債権について証書がある]場合には,その証書を交付しなければ質権の効力が生じない(民法363条)。
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