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第364条〔指名債権を目的とする質権の対抗要件〕
◇ 指名債権の質入れ
 指名債権を質権の目的としたときは,その設定を第三債務者に通知し(注1)(注2) ,または第三債務者が承諾しなければ,第三債務者その他の第三者に対抗することができない(注3)。
【判例要旨】
1.承諾の特定性
 BC間の貸金債権に対するAの質権設定を第三者に対抗するための要件であるCの承諾は,質権者がAであることを特定して行われなければならない(最判昭58.6.30)。
2.抗弁事由
 AのBに対する債権についてCのために質権が設定され,Bにその旨の通知がされたが(民法364条1項),Bは,その通知前に,Aに対する債権を取得していた場合,Bは,その債権をもって,Aの自己に対する上記債権と相殺することができる(大判大5.9.5)。
【注記事項】
(注1) 対抗要件
 指名債権である金銭債権を譲渡担保に供するという手法もある。この場合,債権の質入れと譲渡担保とでは,それぞれ第三債務者に対する通知や第三債務者の承諾は,いずれについても,対抗要件となる(民法364条,467条1項)。
※← 指名債権の譲渡担保は,債権譲渡の形式をとるから。 債権質と同様となる。
(注2) 確定日付のある証書による通知
 AのBに対する貸金債権を担保するために,BのCに対する貸金債権に質権を設定した場合,Aは,Bが確定日付のある証書によって,質権の設定についてCに通知すれば,のちにBのCに対する貸金債権を差押えたDに対して質権を対抗することができる(民法364条,466条)。これに対し,Cに対しては,BからCに対する通知またはCの承諾を得れば,Aは質権を対抗することができるのであって,確定日付のある証書による必要はない)。
(注3) 弁済期前の利息の弁済
 質権の目的となっている貸金債権の利息の弁済期が質権の被担保債権の弁済期前に到来した場合であっても,第三債務者が質権設定者に対してしたその利息の弁済は,質権者に対抗することができない(民法87条2項,364条1項,481条)。
(2216B) 《質権設定の通知》
 BのAに対する債権を目的として,BがCのために質権を設定した場合に,BがAに対して質権設定の通知をしないとき,Cは,Bの資力の有無にかかわらず,Bに代位して,Aに対して質権設定の通知をすることは[できない](民法364条,467条)(大判昭5.10.10)。
(2713E) 《異議なき承諾》
 質権の目的である指名債権の債務者が,質権設定につき異議をとどめないで承諾した場合,当該債務者は,当該指名債権の債権者に対抗することができた事由をもって質権者に対抗することが[できない](民法364条)。
(1913B) 《対抗要件》
 指名債権である金銭債権を譲渡担保に供するという手法もある。この場合,債権の質入れと譲渡担保とでは,それぞれ第三債務者に対する通知や第三債務者の承諾は,いずれについても,対抗要件となる(民法364条,467条1項)。
(0317B) 《対抗要件》
 (どの説によっても)転質権者は,転質権を設定したことを原質権者から原質権設定者に通知し,またはその承諾を得なければ,転質権を原質権設定者に対抗することができない(民法364条1項,467条)。
(1407E) 《承諾の特定性》
 BC間の貸金債権に対するAの質権設定を第三者に対抗するための要件であるCの承諾は,質権者がAであることを特定して行われなければならない(民法364条)(最判昭58.6.30)。
(5311A) 《確定日付ある証書》
 甲は,乙が確定日付のある証書によって,質権の設定について丙に通知すれば,のちに乙の丙に対する貸金債権を差押えた者に対して質権を対抗することができる(民法364条,466条)。
(5311B) 《通知・承諾》
 甲は,[乙から丙に対する通知または丙の承諾を得れば:×確定日付のある証書によって,質権の設定について丙に通知するか又はその承諾を得なければ],丙に対して質権を対抗することが[できる]。
(6106C) 《弁済期前》
 質権の目的となっている貸金債権の利息の弁済期が質権の被担保債権の弁済期前に到来した場合であっても,第三債務者が質権設定者に対してしたその利息の弁済は,質権者に対抗することができない(民法87条2項,364条1項,481条)。
(6214A) 《質権設定》
 指名債権をもって質権の目的としたときは,その設定を第三債務者に通知し,または第三債務者が承諾しなければ,その設定を第三債務者に対抗することができない(民法364条1項)。
(6305E) 《質権設定》
 甲の乙に対する債権について丙のために質権が設定され,乙にその旨の通知がされたが(民法364条1項),乙は,その通知前に,甲に対する債権を取得していた。この場合,乙は,その債権をもって,甲の自己に対する上記債権と相殺することができる(大判大5.9.5)。
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