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第365条〔指図債権を目的とする質権の対抗要件〕
指図債権を質権の目的としたときは,その証書に質権の設定の裏書をしなければ,これをもって第三者に対抗することができない。
省略
◇ 指図債権の質入れ
指図債権を質権の目的としたときは,その証書に質権設定の裏書をしなければ,質権設定を第三者に対抗することができない。
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