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第366条〔質権者による債権の取立て等〕
1.直接取立て
 質権者は,質権の目的である債権を直接に取り立てることができる(注1)(注2)(注3)。
2.取立て範囲
 債権の目的物が金銭であるときは,質権者は,自己の債権額に対応する部分のみ取り立てることができる。
3.弁済期前の供託
 債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したときは,質権者は,第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。この場合,質権は,その供託金について存在する。
4.非金銭の場合
 債権の目的物が金銭でないときは,質権者は,弁済として受けた物について質権を有する(注4)。
【注記事項】
(注1) 執行方法
 金銭債権の質権者は,被担保債権の弁済期が到来したとき,民事執行法(民執法193条1項,143条)に定める質権の実行方法によるほか,第三債務者から直接に取立てることもできる。また,被担保債権の弁済期到来後であれば,簡易な換価手続としての流質契約によることも可能である(民法349条)。
(注2) 直接取立て
 第三債務者Cが質権の設定を承諾していた場合,対抗要件を具備しているので,債務者Bが弁済期日までに債権者Aに対する弁済をせず,かつ,BC間の貸金債権の弁済期が到来しているとき,質権者Aは,Cに対し,自分に金銭債務を支払うよう請求することができる。
(注3) 譲渡担保
 質権者や譲渡担保権者が第三債務者に対して直接に目的債権の取立てをすることができるかという点では,譲渡担保の場合には直接に取立てをすることができるし,債権の質入れの場合にも直接に取立てをすることが[できる](民法366条1項)。
※← 譲渡担保権者にも,債権の直接取立権と優先弁済権が認められている。
(注4) 質権の移行
 動産の給付を目的とする債権の質権者は,被担保債権の弁済期が到来したとき,第三債務者からその動産の引渡しを受け,これを自己の所有とすることにより,被担保債権の弁済に充てることができるわけではない。この場合,質権者は弁済として受けた物の上に質権を有することになり,その後,質権の実行方法により優先弁済を受けることが可能となるだけである。
(2713D) 《自己の債権額》
 質権の目的である債権が金銭債権であり,その債権及び被担保債権がいずれも弁済期にある場合,質権者は,[自己の債権額に対応する部分に限り:×被担保債権の額にかかわらず,質権の目的である債権の全額を]取り立てることができる(民法366条2項)。
(1310C) 《直接取立て》
 [債権抵当権共同質入説によれば,被担保債権も,質権の対象となっているので],転抵当権者は,原抵当権の被担保債権を直接取り立てることができる(民法366条1項)。
(6106A) 《直接取立て》
 金銭債権の質権者は,被担保債権の弁済期が到来したとき,第三債務者からその金銭債権を取り立て,その金銭債権を自己の所有とすることにより,被担保債権の弁済に充てることができる(民法366条1項)。
(1913C) 《直接取立て》
 質権者や譲渡担保権者が第三債務者に対して直接に目的債権の取立てをすることができるかという点では,譲渡担保の場合には直接に取立てをすることができるし,債権の質入れの場合にも直接に取立てをすることが[できる](民法366条1項)。
(0317E) 《強制執行》
 (どの説によっても)転質権者は,(通常の質権の実行方法として)質物を競売して優先弁済を受けることができるが(民法342条),共同質入説によれば,(原質権の被担保債権も,質入れされているので,債権質として債権の直接取立権が認められ)原質権設定者の一般財産に対して強制執行することが[できる](民法366条1項・2項)。
(0317D) 《弁済期》
 (どの説によっても)転質権者は,原質権の被担保債権の弁済期が到来しない間は,転質権の被担保債権の弁済期が到来しても,質物から優先弁済を受けることができない(民法366条3項)。
(1407A) 《直接取立て》
 Cが質権の設定を承諾していた場合において(対抗要件を具備),債務者Bが弁済期日までに債権者Aに対する弁済をせず,かつ,BC間の貸金債権の弁済期が到来しているときは,質権者Aは,Cに対し,自分に50万円を支払うよう請求することができる(民法366条1項)。
(5311D) 《直接取立て》
 甲が質権を実行するには,民事執行法(193条)に規定する執行方法による[ほか:×ことを必要とし],丙から直接に取立てることが[できる]。
(6106D) 《質権の移行》
 動産の給付を目的とする債権の質権者は,被担保債権の弁済期が到来したとき,第三債務者からその動産の引渡しを受け,[質権者は弁済として受けた物の上に質権を有する(その後は質権の実行方法により優先弁済):×これを自己の所有とすることにより,被担保債権の弁済に充てることができる](民法366条4項)。
(0110D) 《直接取立権》
 債権の質権者が質権を実行するには,[被担保債権の弁済期到来後は簡易な換価手続としての流質契約によるほか,債権質においては第三債務者から直接取立てることもできる:×民事執行法に定める手続に従って,目的債権を換価しなければならない](民法349条,366条1項)。
(6106B) 《民事執行》
 金銭債権の質権者は,被担保債権の弁済期が到来したとき,民事執行法に定める質権の実行方法によって,被担保債権の弁済を受けることができる(民執法193条1項,143条)。
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